退職日の取扱について
一方的に従業員が今日で退職するという場合、法的にはどのようになるのでしょうか。期間の定めの無い場合は、2週間後に効力発生するといいますが、この場合退職日は本人が申し出た日(今日)でなく、2週間後になるのでしょうか。また、雇用契約期間のある者の場合はどうなるのでしょうか。今日で退職するといって辞められた場合に、当然に会社として困るケースがありますが。
投稿日:2007/11/29 15:57 ID:QA-0010633
- *****さん
- 香川県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご指摘の通り、期間の定めの無い者の退職に関しましては、民法627条第1項の規定により原則として「2週間後」となりますが、同条第2項の定めにより月給制の場合には退職する日の前月の前半までの退職申し入れが必要になります。
いずれにしましても、労働者の一方的な都合による「即日退職」は法的には有効とはいえません。
しかしながら、退職を認めないといっても現実問題としまして出社させることは困難な為、事実上黙認する形が殆どといえます。
勿論、会社として困る事態、言い換えれば現実に不利益が生じますと民法415条に基き損害賠償請求を行なう事は可能ですが、具体的な損害額の立証は難しい上訴訟になれば手間もかかりますのでこうしたケースも稀でしょう。
また有期雇用契約では、期間内については民法628条により「やむを得ない事由」がある場合にのみ退職申し入れが認められることになっています。
従いまして契約不履行による損害賠償責任はより明確になりますが、これも訴訟のコスト等を考えますと損害が明らかに大きい場合に限られるといえるでしょう。
従いまして、会社としましてはこうしたリスクの存在を前提とした上で、重要なポジションについては慎重な採用を行ない、かつ入社後の教育等もしっかり行なうと共に従業員がどのような意識を持っているか等も出来る限り把握しておく必要があるといえます。
投稿日:2007/11/30 00:07 ID:QA-0010635
相談者より
良く理解できました。
ありがとうございます。
投稿日:2007/11/30 09:30 ID:QA-0034262大変参考になった
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