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職員の学歴について

弊社は外国に本社があり、日本では東京・大阪・名古屋・福岡等で営業しております。

本社のある国では最近、学歴詐称がニュースとなり、それを受けて本社から本国をはじめ日本を含めた海外全地域の職員に対して学歴の再確認をするよう指示がありました。

弊社の日本地域では採用時に卒業証明書の原本を提出することを義務付けており、それ以上の確認や詮索をすることはありませんし、人事担当者である私としてはそれ以上のことをする必要もないと考えております。

ただ、弊社のアメリカと中国地域で確認したところ、職員100名前後に対して、十数人の学歴詐称事実が認められたとのことです。

私はそれでも「日本では政治家じゃあるまいし、学歴詐称はありえない」との考えをもっているのですが、私の上司(本社からの駐在員)は、これは会社の経営層の指示だから、電話でも文書でもとにかくどんな方法でもいいから学歴を確認するようにと強く指示しております。

例えば学校に電話で問い合わせても個人情報保護の観点から受け付けてもらえないでしょうし、公文書を送付したとしても同様の結果になるのではないかと思い、もともと気が進まないこともあり、依然として私の重い腰は上がらないままです。

弊社日本地域には100名弱の現地職員が勤務しているのですが、大卒・専門卒・高卒・海外の大学など様々な学歴をもっており、本社が何の為にこのようなことを指示するのかも曖昧です。(主な理由は高学歴を偽っているかどうか懸念しているのでしょうが。。。)

もし正当に学歴を確認する為の方法や、そのようなことを実際に行っている会社、またアドバイスなどありましたらご教示いただけると助かります。

宜しくお願い致します。

投稿日:2007/11/19 19:32 ID:QA-0010494

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詳しくは存じ上げませんが、海外(恐らくは米国)では、確かに学歴・経歴詐称による入社が不祥事を起こした際に訴訟等で問題となっているようです。

しかしながら、法体系が外国と日本では全く違いますし、海外の例を日本でも同様に適用するのは私も妥当ではないと考えます。

学歴の確認につきましては、卒業証明書で十分であり、それ以上の確認は現実にも困難でしょうし、少なくとも日本国内の事業においてそのような探索をする事に重要な意義を見出す事は出来ないものといえます。

基本的に日本国内での事業が別法人であれば独自の判断をしてよいものと思われますが、本社の強い指示ということであれば無視するわけにもいかないというのが現実といったところでしょう。

ご相談の件は基本的に企業内における人事管理の問題ではなく、御事業所と海外本社間の組織間問題といえますので、明確なアドバイスは難しい(※身内で話し合って解決するのが本筋)ですが、日本企業での一般的な対応の仕方を伝えると共に、学歴調査指示に至る詳しい経緯・理由を本社に問い合わせる等、互いに納得の行く議論を行なっていく中で解決していくことが望ましいといえるでしょう。

投稿日:2007/11/19 23:26 ID:QA-0010498

相談者より

 

投稿日:2007/11/19 23:26 ID:QA-0034206大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

外国との交渉

本社ともなりますと難しいですよね。
日本の慣習上、きわめて不適切であることを説明なさるのは(すでにされておられるのでしょうが)大事ですが、本社となりますとそうそう簡単に突っぱねることも難しいかと思います。

そこで「誓約書」を取ってはどうでしょうか。社員の皆さんも外資であることはわかっておられるでしょうから、本社の意図、外国の事情を説明すれば、理解は得られるのではと思います。

しかし物理的に過去の学校に問い合わせたり、証明を取るのは金銭的にもエネルギー的にもきわめて負担がかかります。なので、「入社時に提出しました履歴書の学歴、『学位』に相違ありません」という誓約書を書いてほしいと、いうのです。

社員のみんなを疑ってるのではなく、外国の会社だからやむを得ないことを社長さんからでも説明いただくのです。それでも拒む社員もいるかも知れませんが、誓約書だけの負担であれば、あとは各自の意識の問題だと思います。

そして本社には今出来る策として、最も現実的な選択肢である旨説明をし、納得してもらうよう交渉します。
このような交渉をされてはいかがでしょう。

投稿日:2007/11/20 14:59 ID:QA-0010518

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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