年度中での育児休業取得者の評価について
いつも大変お世話になっております。
年度の途中で育児休業に入る者は、育児休業前の在籍期間を100%
として評価するものと認識していますが、あまりにも在籍期間が
短い場合は評価対象外として、昇給や賞与の対象外として問題
ないのでしょうか?
【事業年度(評価対象期間)】
4月1日~翌年3月31日
【育児休業(産前取得の時期)】
4月7日
上記のようなほとんど在籍していない状況で評価をするのは極めて
困難と考えております。
また、評価対象外とする目安は会社がある程度事由に決めることが
できるのでしょうか?
例)「在籍3か月未満は評価対象外」や「在籍1か月未満は評価対象外」
とう感じです。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/05/28 15:08 ID:QA-0103964
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、育児休業に限らず何らかの理由でごく僅かの期間しか勤務されていない場合であっても、対象除外の規定がなければ評価や賞与支給の対象とされる事が必要といえます。逆にいえば、こうした休業者が出る事は当然に予測可能ですので、どのように扱われるかについてあらかじめ休職に関わる規定上で定めておかれる必要がございます。
但し、この度のような事案ですと、評価対象から完全に除外されるのではなく、評価の俎上に載せられた上で特にプラスマイナスが無い事から現状維持の結果とされる事で問題はないものといえるでしょう。
また、人事評価の対象等につきましては会社が任意で決める事柄ですので、直接法令違反となる内容を含んでいない限り自由に設定する事が可能です。
投稿日:2021/05/28 17:36 ID:QA-0103970
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
育休で不就労日について、ノーワークノーペイの原則で、ノーカウントは問題ありませんが、
「在籍3か月未満は評価対象外」や「在籍1か月未満は評価対象外」などのように、新人や中途採用者と同じ扱いしたり、欠勤扱いとすることは問題あります。
裁判例でも、出勤率90%以上ないと賞与不支給とし、育休者に賞与支給しないのは、欠勤扱いとしており、不当であるとされています。
1週間弱でも出勤日があるようでしたら、切捨ては不利益ととられますので、1週間弱で判断するか、賞与については、1/2ヶ月分等多少切り上げて考えられたらと思います。
昇給については、育休で1週間弱しか就労していないので、評価を下げるというのでは問題ありますが、結果として、ノーカウント据え置きということでも問題はありません。
投稿日:2021/05/28 22:53 ID:QA-0103980
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