日直・宿直勤務の延長勤務について
いつも大変お世話になっております。
日直・宿直勤務についての取扱いについて教えてください。
日直・宿直勤務について、労働基準監督署へ届出を行っており、実績がある職員については当直手当を支払い、超勤手当・深夜割増手当を支払っておりません。
その職員が指定の当直勤務時間を1・2時間延長して残業をしていた場合には超勤手当の支払いが必要になるのでしょうか?ちなみに当直勤務後は空けの休みとなります。
以上です。
ご教授の程、宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/05/17 10:21 ID:QA-0103551
- 修造さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、許可につきましては申請時に日直・宿直の勤務時間を記載された上で受けているものになります。
従いまして、残業等でこれを変更された場合ですと、許可内容と異なる事からも時間外労働手当の支払いが必要になるものといえるでしょう。
投稿日:2021/05/17 18:02 ID:QA-0103590
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
届出以上の勤務を行っている実態があれば超過勤務手当を支払いたいと思います。
投稿日:2021/05/18 12:00 ID:QA-0103624大変参考になった
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