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日直・宿直勤務の延長勤務について

いつも大変お世話になっております。

日直・宿直勤務についての取扱いについて教えてください。
日直・宿直勤務について、労働基準監督署へ届出を行っており、実績がある職員については当直手当を支払い、超勤手当・深夜割増手当を支払っておりません。
その職員が指定の当直勤務時間を1・2時間延長して残業をしていた場合には超勤手当の支払いが必要になるのでしょうか?ちなみに当直勤務後は空けの休みとなります。

以上です。
ご教授の程、宜しくお願いいたします。

投稿日:2021/05/17 10:21 ID:QA-0103551

修造さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、許可につきましては申請時に日直・宿直の勤務時間を記載された上で受けているものになります。

従いまして、残業等でこれを変更された場合ですと、許可内容と異なる事からも時間外労働手当の支払いが必要になるものといえるでしょう。

投稿日:2021/05/17 18:02 ID:QA-0103590

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
届出以上の勤務を行っている実態があれば超過勤務手当を支払いたいと思います。

投稿日:2021/05/18 12:00 ID:QA-0103624大変参考になった

回答が参考になった 0

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