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出向先での一時帰休に対する休業手当の支給基準について

いつも大変お世話になっております。
弊社からグループ会社へ出向している社員がおり、その出向先企業で一時帰休を実施することとなりました。
出向先企業の休業手当は平均賃金の100/100ですが、弊社では80/100となっています。この場合、どちらの基準を採用すべきなのでしょうか。
出向の条件は、勤務日等の労働条件は出向先の規程に従うこととしておりますが、賃金は弊社基準で弊社が支払い、出向先が全額負担しています。一時帰休の際の休業手当に関しては、出向協定に記載がありません。
双方で協議して決めれば済むことかも知れませんが、一般的にはどのように扱われているのか、或いはこういう扱いにするべきといったアドバイス等頂ければ幸甚に存じます。
よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2021/05/06 20:05 ID:QA-0103299

おつかれさん
福岡県/販売・小売(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

実際には、受益応分の原則に応じた出向契約を適用

▼通常、出向元・出向先間の出向条件には「受益応分の原則」が適用されます。その結果、発生する差損益は、出向元のリスク負担として処理されます。
▼今回の事案では、出向先条件(100/100)を戻入、出向元条件(80/100)を支給することになります。実際には、出向目的に応じた両者間、及び、出向者・出向元間の契約に応じた措置となります。

投稿日:2021/05/07 10:20 ID:QA-0103313

相談者より

ご回答頂きまして、ありがとうございました。
ご回答の内容から、「実際には出向契約に応じて」とありますので、予め契約内容に定めていればそれに沿って支給し、定めていない場合は、出向元の基準で支給することが適当であると理解致しました。

投稿日:2021/05/07 11:22 ID:QA-0103317大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、原則としまして勤務に関わる内容は出向先、処遇に関わる内容は出向元の労働条件が適用されるものになります。

御社の場合ですと、上記の通り賃金が出向元になる御社で支払われている事からも、休業手当の支給基準に関しましても御社基準を採用されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2021/05/07 17:55 ID:QA-0103339

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
他の賃金と同様に弊社基準で支給すれば良いと理解致しました。

投稿日:2021/05/07 18:59 ID:QA-0103347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

想定していない事項となりますので、出向元・先で協議して決めることとなります。

まず、出向契約がどうなるのかです。解除となるのであれば、出向元に戻るのが原則となります。

出向契約を継続するのであれば、出向元としては、出向先に対して、100/100の休業手当の負担を求め、それを本人に支給すべきといえます。

出向者からすれば、出向先の休業により、賃金減額となれば、納得できないでしょうし、出向元としては、不利益変更は避けたいところです。

投稿日:2021/05/07 18:18 ID:QA-0103342

相談者より

ご回答頂きましてありがとうございました。
出向先との協議次第では、出向先の基準を適用することも可能ということですね。
対応方につきまして、社内で検討致します。

投稿日:2021/05/07 19:02 ID:QA-0103349大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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