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受託会計 部会源泉税について

ご相談です。
受託会計を会社と結んでます。(会計などの業務です。)
主に生産者(出荷)の集まりです。その中で組織の部会長など選び活動してます。
1年間活動して会長手当など役員に報酬(手当)としてお金を支払いますが
その時は源泉税を引いた金額を支払えばよいのか支払わなくてもよいのか教えてください。
また、役員の方に会議として出席した場合、日当として支払う時も源泉税は
引いた金額でよいのか?教えてください。
説明が下手ですみません。良いアドバイスお願いします。

投稿日:2021/04/26 19:23 ID:QA-0103117

駆け出しさん
新潟県/農林・水産・鉱業(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、役員報酬につきましては、税法上では給与所得扱いとなります。従いまして、従業員の給与と同様に源泉徴収を行う必要がございます。

そして、役員へ支払う日当に関しましては、その内容によるものといえます。交通費等通常必要となる経費に充てられるものであれば源泉徴収は不要ですが、そうした額を超えるようなものであれば実質的に給与所得と判断され徴収対象となりますので注意が必要です。

その他取扱いの詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご相談頂ければ幸いです。

投稿日:2021/04/27 10:56 ID:QA-0103127

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