復職する社員について
弊社肉体労働の会社です。復職希望の社員が、元の肉体労働でなく事務職を希望しております。しかし弊社は零細企業のため全ての社員が兼務しており専門事務職がおりません。また専門で事務職を置くほどの業務はありません。またこの社員は第二子を妊娠中で3ヶ月の復職となります。この社員のために新しいポストを作らなければならないでしょうか。よろしくお願いします。復職の前例もありますが問題なく皆さん肉体労働に従事しております。
投稿日:2021/04/18 11:40 ID:QA-0102837
- シャハラさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務内容に関しましては労働契約で定められているものですし、何らかの事情があるとしましても新たな職種や業務を設置されてまで復職に応じる義務はございません。
従いまして、現状御社業務での就労が無理という状態でしたら、可能な身体状況になってからの復職とされる措置で差し支えございません。
投稿日:2021/04/19 09:28 ID:QA-0102844
相談者より
ご回答ありがとうございました。
引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/19 12:20 ID:QA-0102866大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法65条3項では、使用者は、妊娠中の女性が請求した場合は、他の軽易な業務に転換させなければならないとしていますが、行政解釈では、この軽易な業務への転換は、新たに軽易な業務を創設してまで与える義務はない、としております。(昭61.3.20 基発151号)
この考え方に従えば、新しいポストをわざわざ作る必要は無いということになります。
そうはいっても、一般に企業には労働者の安全と健康に配慮する義務がありますから、復職の前例もあり問題なく全員が肉体労働に従事しているからといっても、やはり妊娠中となると、一般社員以上に安全、健康への配慮は必要です。
投稿日:2021/04/19 09:45 ID:QA-0102847
相談者より
ご回答ありがとうございました。
おっしゃるとおりで、すでに妊娠していることで通常業務はできない認識がありましたので、軽作業の業務を新たに作りました。今回その提案で一度同意をしていたのですが、復職1週間前になり、その業務の変更の申し出があり困惑しておりました。ほかの社員との公平を保つためにも配慮しつつ会社の方針を提示しようと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
投稿日:2021/04/19 12:26 ID:QA-0102867大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「半日」出勤の余地も工夫できないものか?
▼一寸、悩ましい課題ですね。会社としては、事務職業務全体の見直しをして、せめて「半日出勤」の余地を工夫してあげられませんかね。
▼工夫しても「半日も無理」となれば、気の毒ですが、断らざるをえないでしょう。
投稿日:2021/04/19 11:00 ID:QA-0102856
相談者より
ご回答ありがとうございました。
体に負担がかかるので、労働時間については
3時間など提案もしましたが、この社員は保育園の入園の都合で、勤務時間(現在5時間)を減らしたくないという希望があります。保育園の入園の都合で復職日を実際の勤務日より早く復帰したように見せてほしいとも要望されてするように求められあわせて困っております。
投稿日:2021/04/19 12:33 ID:QA-0102868大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務
どんな理由か不明ですが、復職時に担当業務がない以上、復職は不可能となります。
処罰されるのは、職務があるにもかかわらず、復職を認めないことですので、仕事がないことを説明して断るしかないでしょう。
投稿日:2021/04/19 11:47 ID:QA-0102865
相談者より
ご回答ありがとうございました。
そうなんですね。参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2021/04/19 13:09 ID:QA-0102870大変参考になった
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