職務権限規程の「協議」について
職務権限規程でA取締役の権限行使について「B取締役と協議のうえ」と事案により明記しているケースがあるかと思いますが、A取締役とB取締役の協議が不調に終わった場合についての質問です。協議不調に終わったこと自体はA取締役の資質について疑義を呈されることになるかと考えますが、職務権限規程との関係で言えばA取締役の判断で権限行使することは問題ないと考えますが如何でしょうか。
投稿日:2021/04/15 15:29 ID:QA-0102742
- さとさん
- 東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
権限行使は可能と考えます
はじめまして。
人事評価総研㈱の田畑と申します。
職務権限規程全体の構成や表現に応じて判断すべき事ではありますが、
「協議のうえ」で権限行使するという定めでしたら、
合意することを想定した表現ではあります。
しかし、誠実に協議を尽くしても合意に至らない場合は、
合意が条件と明記されていない以上はA取締役の権限行使は可能と考えます。
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2021/04/15 17:48 ID:QA-0102760
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、規程上で求められている措置に関しましては「協議」ですので、「同意」までは義務付けられていない事になります。
従いまして、B取締役との協議の結果がどのようであれ、最終的な判断による権限行使につきましては、A取締役に委ねられているものといえます。
投稿日:2021/04/15 20:48 ID:QA-0102772
相談者より
分かり易いご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2021/04/30 15:35 ID:QA-0103228大変参考になった
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