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有給休暇の時季変更権について

時季変更権について,ご教授願います。
使用者の時季変更変は,一有休について,1回のみの行使なのでしょうか。一旦,時季変更権を行使して,他の日に変更したが,その日も事業の正常な運営を妨げる事情が発生した場合,更に別の日に変更することができるのでしょうか。
また,6ヶ月先の時季指定について,その時の業務状況が分からないことを理由に,許可を留保することができるのでしょうか。時季指定を留保することができるのでしょうか。

投稿日:2007/10/23 16:41 ID:QA-0010171

*****さん
広島県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有休の時季変更権ですが、行政解釈ではかなり限定的なものとされています。

つまり、時季変更権の行使の根拠となる「事業の正常な運営を妨げる事情」については、業務繁忙期などに多数の労働者の請求が集中したため全員に休暇を付与しがたいような場合などに限られるとされています。

そうした点から考えますと、一旦会社が事情を考慮した上で変更された有休で、再度そのような事態が発生する可能性は極めて低く、仮にそれに近い事態となったとしてもそのリスクは会社が負担すべきと考えるのが当然といえるでしょう。

あくまで年休に関しましては、「労働者の希望する時季に与える」のが大原則ですので、上記説明と併せ明文規定は無いものの二度に渡って例外に当たる時季変更権の行使は出来ないものと考えるのが妥当といえます。

また、後段のご質問ですが、6ヶ月先になって事業の正常な運営を妨げる事情が発生すればその時点で時季変更権を行使することは可能です。

つまり、留保という考え方ではなく、一旦指定日で認めた有休を後日変更するという対応になります。

投稿日:2007/10/24 02:29 ID:QA-0010187

相談者より

 

投稿日:2007/10/24 02:29 ID:QA-0034079参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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