休日の行動確認と掲示
年末年始やGWといった大型連休前には、全従業員の予定と連絡先を確認します。
確認方法は用紙を回覧させて、
期間中の予定は「出勤・休日(在宅)・休日(外出)・帰省・未定」
連絡先は「自宅・携帯電話(個人)・帰省先」
以上、該当部分を明記します。
・会社に休日に何をしているのか報告する必要があるのか
・事務所に掲示してもいいのか
・構内常駐の協力会社に開示してもいいのか
これらを疑問に思いますので、ご教示いただけますようお願いいたします。
ちなみに、
既に連絡網を作成し、事務所に掲示していますが、掲示に関して個人に了承は得ていません。
就業規則に会社の機密について明記がありますが、個人情報の取り扱いは明記されていません。
投稿日:2020/12/18 17:39 ID:QA-0099288
- *****さん
- 兵庫県/食品(企業規模 3001~5000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
最低限、不可欠な情報を、当事者に限定
▼大型連休か否かに拘わらず、会社は、労働義務のない休日の個人行動に関与すべきではありません。
▼緊急対応を要する場合に備えて、「上司」「担当人事・総務」等に限定する等ことが妥当でしょう。
▼勿論、掲示等は問題外であり、該当社員毎に限定して、所要情報を通知することが必要です。
投稿日:2020/12/19 10:30 ID:QA-0099296
相談者より
ご回答ありがとうございました。
廃止を希望して上長に掛け合ったところ、「休日は何かあった時のためにある程度は把握したい」とのことでしたので、集め方と周知先・方法について、次回には対応しようと思います。
投稿日:2021/01/07 08:54 ID:QA-0099644大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日をどのように過ごされるか等につきましては従業員本人の自由ですので、このようなプライベートの予定等に関しまして調査されるというのは明らかに越権行為といえるでしょう。
従いまして、こうした事前調査は中止された上で、どうしても何らかの連絡が必要の際には、通常の緊急連絡先等で全く問題ないものといえます。
投稿日:2020/12/20 22:51 ID:QA-0099304
相談者より
ご回答ありがとうございました。
運用方法は見直すことになりましたが、続けることになりました。
希望した従業員に住所録を教えたりと、個人情報の管理に無頓着な傾向がありますので、容易にではありませんが、指摘し続けます。
投稿日:2021/01/07 10:22 ID:QA-0099654大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
・会社に休日に何をしているのか報告する必要→ありませんし、プライバシー侵害です
・事務所に掲示してもいいのか→個人情報取扱い違反の恐れがきわめて高いでしょう
・構内常駐の協力会社に開示→個人情報取扱い違反の恐れがきわめて高いでしょう
あくまで上長、または人事が緊急連絡先を記録するだけにし、その内容については重大な個人情報として重い管理責任があります。
投稿日:2020/12/21 11:48 ID:QA-0099321
相談者より
ご回答ありがとうございました。
掲示と構内常駐会社への掲示はなくなりました。
重大な個人情報という認識に乏しく、指摘して気づいたようです。
投稿日:2021/01/07 09:58 ID:QA-0099650大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
疑問どころではなく、多いに問題があります。
そもそも、従業員には休日の行動を会社に報告する義務などなく、会社にもそれを求める権利はありません。
連絡先(自宅・携帯電話(個人)・帰省先)は個人情報の最たるもの、個人の了解以前の問題として連絡網を事務所に掲示すること自体大変なリスクを伴い、ましてや構内常駐の協力会社に開示するなど論外です。
興味本位でSNS等にアップされてしまえば、どんな被害がでるか予想がつきません。
早速廃止すると共に、個人情報取扱規程もしっかり整備してください。
緊急連絡を要する場合は、直属の上司が個人の携帯電話番号を把握しておくことで対応すれば良いでしょう。
投稿日:2020/12/22 09:56 ID:QA-0099338
相談者より
ご回答ありがとうございました。
上長に確認したところ、構内常駐会社への開示はなくなりました。
昔から続けていることを、疑問なくやり続けていると思います。
廃止を念頭に置いて、話してみたんですが、聞き入れてはもらえなかったので、次回は収集方法と開示先を担当部署の上司だけにすることで運用することになりました。
投稿日:2021/01/07 09:23 ID:QA-0099647大変参考になった
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