再度:育児休業の取得回数について(2)
掲示板を見ずらくしているようで、利用者の方に大変申し訳なく思っておりますが、誤って解決済としてしまいました。[相談NO(B000723)]
かなりレアな質問らしく、先生方から異なる回答をいただいておりますが、結論を掲示板に残しておくべきと考え再度投稿しました。
<相談内容>
1歳を迎えるまでの育児休業において、両親で交代して取得していたケースで、
1歳時点で、法律の認める1歳6ヶ月までの延長理由に該当する場合に限り、1歳までの間で交代で育児休業を取得していた両親のうち、初回に取得した方(1歳到達前に一旦復職していた者)が再度育児休業を取得できる(2回目の取得も可能)という指摘を受けました。
「育児休業の取得可能期間について(1)」の質問に、2回目の育児休業申請は現時点では法的に受け付けなくてもよい、と回答をいただいておりますが、1歳時点の特別な事情による延長が認められる場合に限り、同じ申請者から2回目を認めなくてはならない、ということはありますでしょうか。
また、その場合には連続する一の期間ではないことになりますが、よいのでしょうか。
投稿日:2007/09/28 12:06 ID:QA-0009898
- yamauchiさん
- 東京都/電機(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご相談の件で‥
以前回答させて頂きました服部です。
他社様からも回答がないようですので、僭越ですが改めてコメントさせて頂きますね‥
私共の回答自体に変わりはございませんが、文面の「法律の認める1歳6ヶ月までの延長理由に該当する場合」の例外につきましては、「1歳までの育児休業時における申し出の撤回後、再度の申し出」が行政解釈上で認められています。
しかしながら、当事案の場合は撤回することなく現に一度育児休業を取得していますので、この例外対象には該当しません。
あくまで推測ですが、指摘をされた方は、恐らくこの撤回のケースを念頭に置かれたものと思われます。
尚、育児休業の件に限らず、当事案のように法で定められた原則と異なる意見が出た場合には当然何らかの根拠が必要になりますので、根拠が曖昧な場合しっかり確認出来るまでは安易に従わないのが妥当といえます。
本件の場合ですと、休業容認が労働者に利する内容ですので、仮に法的根拠に関わらず任意で認めたとしましてもトラブルの要因となる可能性は殆ど無いでしょうが、ご注意頂ければ幸いです。
投稿日:2007/10/04 12:31 ID:QA-0009977
相談者より
投稿日:2007/10/04 12:31 ID:QA-0033992大変参考になった
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