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雇用契約の電子化以降に書面で希望する場合について

いつも貴重なご意見をありがとうございます。

さて、弊社では、雇用契約書をクラウド上で電子的に配信し、それに電子署名を頂く形で運用しています。
多くの社員には理解してもらえているのですが、なかに数名、電子的な雇用契約ではなく、書面での雇用契約を希望されている方がいると想定しています。

ただ、システム上では、書面での雇用契約を希望するという選択肢はないため、従業員には電子的な合意を強制している状態です。
書面での雇用契約を選択できないと、法的に問題はあるでしょうか?

ちなみにですが、雇用契約書は労働条件通知書と兼ねています。
合意後の雇用契約書を電子的に保管するか、書面での配付を希望するかは、従業員側で選択でき、書面での配付を希望された方には書面でお渡ししています。

よろしくお願い致します。

投稿日:2020/11/13 11:05 ID:QA-0098273

モアイさん
広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

助走期間の設定が望ましい

▼コロナ禍を機に一挙に加速する電子化に戸惑いを感じる人は少なくない(というより、大多数)と推測され、一定の期間(最低でも数年間)は、書面での交付との平行ランは必要だと感じています。
▼電子化してしまえば、格別、問題はないと思いますが、個人差が大きく、助走期間の設定が望ましいと思います。

投稿日:2020/11/14 10:37 ID:QA-0098285

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに、急激な変化に戸惑っている方が多いです。
希望者には書面で雇用通知書を配付していますが、当面続けます。

投稿日:2020/11/17 13:32 ID:QA-0098355大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、雇用契約書につきましては書面の交付が原則であって、電子化が可能になるのは労働者本人が希望する場合に限られています。

従いまして、電子的合意を強制する事は認められず、希望者には従来通り文書で渡さなければなりませんので注意が必要です。

投稿日:2020/11/14 17:21 ID:QA-0098289

相談者より

ご回答ありがとうございます。
電子的合意の強制は認められないんですね。
システムを提供している会社へ問い合わせしてみます。

投稿日:2020/11/17 13:35 ID:QA-0098356大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

労基法15条の労働条件明示は、雇入れの際にするものですから、雇用契約書方式の場合には、雇用契約の際に明示するということになります。

ですから、電子的な強要はできないということになります。

選択枝がないのであれば、書面希望があれば、電子署名の際に、書面交付する必要があります。

投稿日:2020/11/16 09:10 ID:QA-0098306

相談者より

ご回答ありがとうございます。
システム的に、電子的署名な必須のようなので、合意後の契約書を書面で希望されれば、書面で配付していきます。

投稿日:2020/11/17 13:37 ID:QA-0098357大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

書面優先

現時点では書面が正、電子交付が副というか、本人希望があれば対応可能という位置付けです。書面を一方的になくすことはできません。

投稿日:2020/11/16 22:45 ID:QA-0098336

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに、現状では書面が主、電子が副になっていると思いますので、書面での希望があれば、書面を配付するようにします。

投稿日:2020/11/17 13:38 ID:QA-0098358大変参考になった

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