キャリアアップに資する教育訓練について
いつもお世話になります。
弊社は派遣元となります。
キャリアアップに資する教育訓練について質問が御座います。
①教育訓練を受けた時間は有給でなければならないと思うのですが、
この時間は通常の稼働時間に含めて計算し、給与明細上も通常の稼働時間としていいのでしょうか。
また、教育訓練の時間を合算してその日が8時間超えていた場合や、法定休日に教育訓練を受けた場合は
割増賃金が発生すると考えてよろしいでしょうか。
②会社としてeラーニングにて教育訓練を実施しておりますが、
何度従業員へ促しても受講率が伸びません。
派遣事業報告書の受講者の実人数が少なくても大丈夫なのでしょうか・・・
宜しくお願い致します。
投稿日:2020/10/21 15:26 ID:QA-0097693
- りんごマークさん
- 福岡県/その他業種(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
報告義務はあるが、勧告等の法定措置はない
▼法に定められたキャリアアップに資する教育訓練は、ご理解の様に、有給、且つ、本人負担なしでなければなりません。
▼法定時間外、法定休日に実施された場合は、法定割増賃金の支払いが必要です。
▼派遣事業報告書には、受講者の実人数の記載が必要ですが、受講者数、受講率の高低に関する勧告等の法定措置はないようです。
▼次回の報告書提出時期に、より高い受講率を報告できるよう努力して下さい。
投稿日:2020/10/22 10:04 ID:QA-0097710
相談者より
ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。
高い受講率を目指して努力して参ります。
投稿日:2020/10/29 18:42 ID:QA-0097926大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
①教育訓練ですので業務命令で受講させる以上は業務であり、勤務時間となります。8時間越えや深夜割増しも適用されます。
②大丈夫と担保できるものではありませんが、ただちに罰則など無いように感じます。形ただ骸化して有名無実だったりするのは当然避けるべきで、少しでも受講しやすい努力などは姿勢を示すべきかと思います。受講者時給アップや一時的な懸賞的なインセンティブなどないでしょうか。
投稿日:2020/10/22 14:59 ID:QA-0097718
相談者より
ご回答ありがとうございます。
やはり割増計算になるのですね。
受講しやすい環境作りを目指して努力していこうと思います。
投稿日:2020/10/29 18:44 ID:QA-0097927大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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