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給料からの控除について

お世話になります。
弊社では社員の出張が多くあります。その際出張前に旅費の仮払いをおこなっており、出張から帰着後、仮払金との精算をおこなっています。
その際に仮払い金より精算額が多い場合には差額を社員宛に振込等で支払っております。しかし赤字になった場合に給料支払いの時に赤字金額を相殺(控除)ことは賃金一括払いの原則に違反することなのでしょうか。又労使の協定の範囲で解決できるものでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2007/09/05 14:11 ID:QA-0009618

*****さん
兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給料からの控除について

仮払金の戻し金額を、給与で控除することは、労働基準法の賃金全額払いの原則に違反することになります。
ただし、過半数の労働者を代表するものとの労使協定を結べば、給与で控除する事が可能です。また、労使協定の内容ですが、なるべき具体的な内容(締切日や支払日など)にした方がよいです。

投稿日:2007/09/05 15:35 ID:QA-0009620

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

給与からの控除限度額について

控除額の限度についてですが、労基法は「賃金の一部を控除して支払うことができる」と規定しているだけで、具体的に賃金の何パーセントといったような控除の限度額を示してはいません。また行政解釈でも「賃金の一部控除については、控除される金額が賃金額の一部である限り、控除額についての限度はない」とされています。
したがって控除額についての限度はないといえますが、労基法の趣旨としては、その控除が労働者の生活を脅かさない程度のものであり、かつ、それが事理明白なものであれば、手続の簡素化も考慮して、実情にも沿うであろうということなので、賃金の50%にもあたるような控除はあまり好ましくなく、運用上50%にあたる場合は事前に社員への確認をするといったような方法をとった方がよいでしょう。
また、出張時の交通費は請求書での処理ができる業者を使うようにして、仮払金額が少額に済むような方法もあわせて検討された方がよいと思います。

投稿日:2007/09/05 20:25 ID:QA-0009624

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