無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休業時の給与支給(月給者)について

いつも参考にさせていただいております。
コロナウイルス関連の休業に際して、
給与計算助成金の申請を担当することになりました。
月給者の休業控除と、休業手当について教えてください。

当社の状況
①従業員はシフト制での勤務
②人により月の労働日数が違う
③休業控除の方法は、
休業した日数を数えて控除する方法ではなく、
出勤した日数分を支給する方法
→月給×出勤日数÷所定労働日数(年間を12か月で割り平均の数字を用いています)

出勤日と休業日を足しても月の平均所定労働日数に届かない月があった場合、
2日や3日休業すると、どうしても控除額が多くなります。

例)Aさんの場合【月の平均所定労働日数を20日とする】
給与…月30万
5月の勤務日数…19日(出勤15日、休業4日)
休業手当(平均賃金1万/日の6割)…6000円/日

・計算方法
30万×15日÷20日=22万5000円
→休業控除=7万5000円となります
プラス、休業手当4日分=2万4000円を支給

代表からは上記方法で計算するように言われているのですが、
もし休業した日を数えて控除する方法であれば、
30万×4日÷20日=6万の控除となるのに、
出勤した日数を数えたために、
差額1万5000円が多く引かれる結果となります。
これで休業手当が5日分支給ならわかるのですが、4日分しか支給しないとなると、
従業員にとって不利益にならないのでしょうか。
代表に何度確認しても、休業していたのだから、出勤した分しか払わない、と言う答えです。

この方法で雇用調整助成金がもらえるのかも心配です。

ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2020/06/13 17:49 ID:QA-0094178

ふねさん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

申し訳ございません。
この相談への回答はありませんでした。

問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。