雇用保険料の全額事業主負担について
いつも勉強さしていただき有難うございます。
病院の事務長をしております。
勤務医の先生に、働いていただいているとの認識から、雇用保険の資格取得の届け出はしているものの、
給与より雇用保険料の引落しはせず、結果的に事業主が全額負担となっています。
(全額負担を良しとしています。)
原則は、労働者も負担しなければなりませんが、このような取り扱いを続けることに、
どのようなぺナルティが課せられるのでしょうか。
また、雇用保険事務所の調査があるのでしょうか。
お教えください。
投稿日:2020/06/05 09:27 ID:QA-0093933
- 労務管理さん
- 鹿児島県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業主、労働者負担率は法定事項
▼雇用保険率及び事業主、労働者負担率は法定事項です。お気持ちは分りますが、これは守らなくてはなりません。調査がなければ分からないということですが、勤務医の方々には、有難迷惑です。
▼更に、この様な、やり方が公になれば、病院の名前にも傷がつきます。再考が必要です。
投稿日:2020/06/05 20:03 ID:QA-0093946
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/06/08 07:12 ID:QA-0093967大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、雇用保険料について労働者負担分もきちんと納めているという事でしたら、法的義務は果たしていますので違法な措置とはならずペナルティやその件を目的とする調査等もございません。
但し、こうした法定を上回る保険料の会社負担分につきましてはいわゆる賃金とみなされ給与所得課税の対象となりますので、注意が必要です。
投稿日:2020/06/05 20:12 ID:QA-0093947
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/06/08 07:13 ID:QA-0093968大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
結局のところ、雇用保険料は誰が申告・納付しているのかという問題にすぎません。
雇用保険料は本来事業主、被保険者が法定の負担割合に応じて徴収されるのが原則ですが、このように事業主が全額負担し申告納付した場合であっても、申告納付額に間違いがなければ、そのこと自体に対するペナルティーや、労働局の調査も入ることはありません。
ただし、事業主が負担した被保険者負担部分は給与(賃金)とみなされ、所得税の課税対象となる可能性も考えられます。
今後は法に従い、給与から負担割合を控除されるのが賢明かと存じます。
投稿日:2020/06/06 08:09 ID:QA-0093951
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2020/06/08 08:40 ID:QA-0093970大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
税金
本人負担分を勝手に法人が支払っているということは、給与を割り増して払っている状態と言えます。ゆえにその分の税金を所得として払う必要があります。行ってみれば好意で負担ではなく、給与を余分に払っている状態と考えるべきでしょう。
投稿日:2020/06/07 18:43 ID:QA-0093964
相談者より
ご回答有難うございました
投稿日:2020/06/08 08:39 ID:QA-0093969大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
会社持ちとしている労働者負担分の保険料は、給料扱いになります。
賃金1000円あたり3円が本人負担としますと、会社持ちなので給料を1003円としてあらためて雇用保険料を算出申告することになります。また所得税も賃金1003円として、課税計算することになります。社会保険料に対しても同じ考え方になります。
投稿日:2020/06/09 20:14 ID:QA-0094041
相談者より
ご回答有難うございました。
投稿日:2020/06/10 07:59 ID:QA-0094045大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。