永年勤続者に渡した旅行券
当社永年勤続規程で一定の勤務年数を重ねた職員に旅行券を渡しています。
原則 課税処理ですが、一定の条件下 非課税処理もできることになっています。その中で、旅行券を渡してから、1年以内に実際の旅行を行い、その後に領収書や所定の報告書を会社に提出することで非課税処理とすることができるところまでは理解しています。
しかしながら、新型コロナウイルスの影響で 非常事態宣言が発出され 外出もままならない状況下が続き、当社の旅行券を受け取った職員も一旦計画した旅行をキャンセルすることになっているようです。もっと早く 旅行に行っていれば良かったのですが、この時期に予定していたため、もうすぐ一年を迎えようとしています。
残念ながら、今回の事態に対応するような特例は出ていないようなのですが、この場合は課税処理を受け入れざるを得ないのでしょうか?
また、課税処理についてですが、こういったケースでの課税処理は、いつ どのようにして行うのが正しいのでしょうか。(たとえば、一年経過時点での給与支給での課税処理ですか?)
または、今回二ヶ月くらいは、使用が遅れても黙認されるという事は、ないですか?
投稿日:2020/05/08 10:01 ID:QA-0092960
- スミタケさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではありませんのでわかる範囲で回答いたします。
「1年以内の使用」であれば非課税とされますので、それができないのであれば会社が回収して、事態沈静化後に再度支給したりする手もあります。それが無理であれば課税されますが現金支給などにするでしょうか。
税務に詳しくありませんが、対象となる要件を満たしたところで課税ではないでしょうか。税務署への確認をお勧めいたします。例外措置などは掲示板での回答はできかねますことご理解下さい。
投稿日:2020/05/11 11:55 ID:QA-0093016
相談者より
ありがとうございました。自分で調べた内容と同じでした。税務は、相談しても法律自体が存在している以上 否定的な回答しかもらえず 課税処理を行うしかないかと思います。
投稿日:2020/05/13 10:37 ID:QA-0093101参考になった
プロフェッショナルからの回答
永年勤続旅行の延期
①課税タイミング
支給後、1年経過しても旅行したエビデンスがない場合は、その時点で給与として課税します。
本来の給与に合わせて源泉徴収します。
②対応
税務署に相談するのが良いと思いますが、税務署も立場上簡単に特例は認めにくいと思います。
よって、使っていない旅行券をいったん回収して、コロナが落ち着いたら改めて支給し、そこから1年以内に使用させてはいかがでしょうか。税務署も1年以内に使用することになるため、認めやすいでしょう。
貴社としては、永年勤続規程に特則をつけ、「支給の時期が不適切な場合は、支給を延期できる」といった文言を追加すれば、いかがでしょうか?
こうした対応をすることで税務署に相談されてはいかがでしょうか?
投稿日:2020/05/12 08:19 ID:QA-0093064
相談者より
規程の改定も 当社においては取締役会の決議が必要となるなど 実務的ではないので 今後の為に
規程を見直すつもりですが、今回の事態では
課税処理やむなしかと判断しました。ありがとうございました。
投稿日:2020/05/13 10:39 ID:QA-0093103参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
計画を再仕切りしては如何が・・・
▼新型コロナウイルスがどう影響するか分りませんが、非課税要件の一つに、「旅行の実施は、旅行券の支給後1年以内であること」いうのがあります。
▼仮に、計画を再仕切りするなら、一旦、返却して貰い、(キャンセル料が発生するかも知れませんが・・)一旦、原状に戻し、本人希望を聞いた上で、改めて、交付しては如何でしょうか・・・。
投稿日:2020/05/12 13:40 ID:QA-0093081
相談者より
旅行券を受け取った職員毎に状況が異なり、
旅行券の返品は行わないケースや旅行券自体を
自分で持っている等の異なった事態にあるため
公平を期すため、期限までに使用すること 及び
期限を越えたら 課税処理を行う旨 通知しようと思います。ありがとうございました。
投稿日:2020/05/13 10:43 ID:QA-0093105参考になった
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