アルバイトの産休について
いつもありがとうございます。
さて、このたび週10時間契約のアルバイト職員が産休の申請をしてきました。我が社のアルバイト就業規則にはその旨の規定がありません。アルバイトでも産休は適用されるのでしょうか?また、適用される場合、産休の間の賃金は有給で保障しなければならないのでしょうか?
投稿日:2007/07/16 16:36 ID:QA-0009100
- 人事労務ばたけさん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
産前休暇(6週間)は、労働基準法で付与が定められている法定の休暇ですので、就業規則に規定が無くとも請求が有れば必ず付与しなければなりません。
雇用形態による適用除外は認められませんのでご注意下さい。
また産後休暇(8週間)につきましては、本人の請求に関わらず必ず与えなければなりません。
特に産休につきましては「母胎保護」という健康上大変重要な問題に関わってきますので、法違反は厳禁とお考え下さい。
一方給与の件ですが、産前・産後休暇共に有給とする義務はございませんので、御社就業規則にて規定が無ければ無給でも一応差し支えありません。
但し、本来就業規則には休暇や賃金の規定が不可欠ですので、御社アルバイト規定は明らかに規定上不備があるといえます。こうした現状では何か問題が起こった際に規定が無い部分において労使間でのトラブルが発生する危険性が高いでしょう。
本件以外も含め、今一度アルバイト就業規則の全体的なチェック・見直しを早急にされることをお勧めいたします。
投稿日:2007/07/16 22:53 ID:QA-0009101
相談者より
投稿日:2007/07/16 22:53 ID:QA-0033638大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。