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アルバイトの産休について

いつもありがとうございます。
さて、このたび週10時間契約のアルバイト職員が産休の申請をしてきました。我が社のアルバイト就業規則にはその旨の規定がありません。アルバイトでも産休は適用されるのでしょうか?また、適用される場合、産休の間の賃金は有給で保障しなければならないのでしょうか?

投稿日:2007/07/16 16:36 ID:QA-0009100

人事労務ばたけさん
滋賀県/その他業種(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

産前休暇(6週間)は、労働基準法で付与が定められている法定の休暇ですので、就業規則に規定が無くとも請求が有れば必ず付与しなければなりません。

雇用形態による適用除外は認められませんのでご注意下さい。

また産後休暇(8週間)につきましては、本人の請求に関わらず必ず与えなければなりません。

特に産休につきましては「母胎保護」という健康上大変重要な問題に関わってきますので、法違反は厳禁とお考え下さい。

一方給与の件ですが、産前・産後休暇共に有給とする義務はございませんので、御社就業規則にて規定が無ければ無給でも一応差し支えありません。

但し、本来就業規則には休暇や賃金の規定が不可欠ですので、御社アルバイト規定は明らかに規定上不備があるといえます。こうした現状では何か問題が起こった際に規定が無い部分において労使間でのトラブルが発生する危険性が高いでしょう。

本件以外も含め、今一度アルバイト就業規則の全体的なチェック・見直しを早急にされることをお勧めいたします。

投稿日:2007/07/16 22:53 ID:QA-0009101

相談者より

 

投稿日:2007/07/16 22:53 ID:QA-0033638大変参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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