2週間以内の解雇
先日営業職で中途採用した社員が過去にないぐらい覚えが悪くて、営業なのでお客様に商品を提案しなければならないのですが、本人が全く理解できてないので営業以前の問題です。業務用の商品なので日常生活には多少なじみはないのですが、過去の経験上ここまで理解してもらえなかったことはありませんでした。毎日営業社員が入れ替わり付きっ切りで自分の営業時間を割いて指導してますが、当然まだ客先へ営業に出すことはできず、社内で商品知識を覚えてもらってます。この調子だと覚えてもその知識をお客様にアウトプットすることもできるようには思えません。もうすぐ2週間なので解雇したいのですが、この程度の物覚えの悪さを理由に解雇はできないのでしょうか?通常1週間もあれば一人で営業に出られます。また2週間とは雇い入れからの日数(休日を含む)ですか?雇い入れからの勤務日の日数ですか?多分前者だと思いますが確認です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/02/29 06:00 ID:QA-0090946
- こうぞうさん
- 東京都/販売・小売(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
試用期間解雇
試用開始日から14日以内であれば、解雇予告をすることなく解雇を行うことは可能です。
しかし客観的に合理的な解雇理由が存在し、社会通念上相当だと認められるよう、本人への説明や話合いはしっかり行って下さい。
またそこまでひどい能力を見抜けず採用した採用プロセスも、合わせて検討が必要と思います。
投稿日:2020/03/02 10:34 ID:QA-0090964
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:33 ID:QA-0091038参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間中でかつ2週間以内であれば解雇予告無で解雇される事が可能になります。但し解雇自体が不当であれば認められませんが、文面内容でしたら成績不振というよりも業務遂行の域にすら達しないという事ですので、妥当な措置といえるでしょう。
そしてこの2週間につきましては、休日を含んだ雇い入れからの日数となります。
投稿日:2020/03/02 10:55 ID:QA-0090965
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:33 ID:QA-0091039大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間中でかつ、2週間以内であれば解雇予告手当は不要です。
2週間とは雇い入れ日からの日数(休日を含む)です。
試用期間中ということが就業規則、雇用契約書で明確になっていること、又、試用期間中の解雇についても就業規則で規定があるか確認してください。
文面のとおりであるとすれば、解雇もやむを得ないでしょう。
投稿日:2020/03/02 11:36 ID:QA-0090975
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:34 ID:QA-0091040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
2週間以内の解雇
▼入社から14日以内であれば、解雇予告なしで会社を辞めてもらうことができます。但し、「社会通念上相当とされる理由は必要です。
▼相当とされる理由とは、・経歴を詐称していた・に問題があった・身体的もしくは精神的に障害が発生した・刑法犯に該当する行為があった等ですが、勤務態度能力が該当しますね。
▼2週間とは暦日、つまり、14日と理解するのが正解です。
投稿日:2020/03/02 11:49 ID:QA-0090979
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2020/03/03 21:34 ID:QA-0091041参考になった
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