就業規則の休日について
就業規則の休日についての記載について相談させていただきます。
現在、就業規則を作成中です。以下のように記載しようと思っているのですが、
労働者の休日は、次のとおりとする。
(1)土曜日及び日曜日
(2)年末年始(12月31日~1月3日)
(3)夏季休日(8月13日~15日)
(4)その他会社が指定する日
2 業務の都合により会社が必要と認める場合は、あらかじめ前項の休日を他の日と振
り替えることがある。
弊社は福祉施設を運営しており、年末年始とお盆以外は、施設を営業しているため
Aさんは木と日、Bさんは水と金、Cさんは土と日、というように、個人ごとに休日の曜日を固定で決めて休みを与えています。この場合、就業規則に記載する内容は上記で大丈夫でしょうか。
初めて質問させていただくため、内容に不十分なところがあるかと思いますが
よろしくお願いいたします。
投稿日:2020/01/29 10:55 ID:QA-0090069
- ドライミカンさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 6~10人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、現行の休日の与え方ですと、明らかに「(1)土曜日及び日曜日」に反していますので認められません。
対応としましては、(1)の箇所について「週につき2日、但し曜日は個人別に決めるものとする」に変更されるとよいでしょう。尚、他の箇所については休日付与の実態に合っている限り特に問題ございません。
投稿日:2020/01/29 13:44 ID:QA-0090082
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2020/01/29 17:15 ID:QA-0090096大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則
会社運営の根本ルールである就業規則の規定が間違っている状態です。このまま放置は許されません。貴社は(1)土・日休日が実現出来ていませんので、休日の記述を「週2日」など、実態に即したものに直して下さい。
投稿日:2020/01/29 16:53 ID:QA-0090092
相談者より
ありがとうございます。
弊社はまだ従業員が10人未満で、就業規則を作成していないので
今準備をしている段階です。
参考にさせていただきます。
投稿日:2020/01/29 19:26 ID:QA-0090099参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
土・日が休めないのであれば、この記載は意味がありません。
「休日は週2日とし、従業員ごとにそれぞれ個別に定めるものとする。」といった旨の内容でいいでしょう。
投稿日:2020/01/30 07:28 ID:QA-0090100
相談者より
ありがとうございます。参考になりました。
投稿日:2020/01/30 09:02 ID:QA-0090102大変参考になった
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