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奨学金肩代わり制度の設定について

いつもお世話になっています。
社長より、福利厚生として表題制度の導入を検討しているので、色々調べてほしいとの依頼を受けました。

調べてみたところ、気を付けなければならないこととして、
・労基法第16条違反の可能性がある
・無利子で貸し付ける場合、国税庁の定める利率(現在1.6%)以下ということで、利息相当分が給与課税される
ということはわかりました。

現在私が提案を検討しているのは、大まかにいうと、以下の2つの制度です。

1.希望者との間に金銭貸借契約を締結した上で無利子で全額を一括で貸し付け、返済は協定を交わし、毎月定額を給与天引きにする。(退職時の一括弁済義務も定めると共に、利子相当額は給与に上乗せ(手当を支給した扱い)にして課税対象にする。)

2.入社時に月々の返済額を確認し、入社から3~5年、毎月返済額以上(例えば月15500円が要返済額なら、端数切上で月16000円)を手当として支給する

いずれもそれぞれメリット・デメリットがあるわけですが、専門家の先生から見て、会社へのデメリットが小さいのは、どちらの方法でしょうか?
もし、もっとデメリットが少ない方法があるならば、併せて御提案頂きたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2019/11/08 15:38 ID:QA-0088263

零細総務さん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

やり方如何でメリットが取れるといった次元のものではない

役員、社員を問わず、金銭を貸し付けた場合の金利は、国税庁により、毎年、法定されています。(令和元年中の貸付には、1.6%)
▼無利息又は低い利息で金銭を貸し付けた場合には、原則として、上記の利率により計算した利息の額と実際に支払う利息の額との差額が、給与として課税されます。
▼やり方如何で、メリットが取れるといった次元のものではありません。例外は、災害や病気などで臨時に多額必要とされる場合に限られます。
▼本事案の貸付金制度は、上記法定利息を下回る訳にはいきません。福利厚生の一環ということはしか分りませんが、余程、具体的なニーズ、効果、返済担保面に自信を持てないと進める事案ではないと思います。

投稿日:2019/11/10 08:40 ID:QA-0088288

相談者より

ご回答ありがとうございました。
正直、私個人としては、あまりよい制度ではない(リスクが高い)と思っていたので、ご回答を拝見して、自分の考えを裏打ちされたように感じました。

投稿日:2019/11/12 07:59 ID:QA-0088336参考になった

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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