高齢者の就業制限について
いつも大変お世話になっております。
建設業における高齢者の就業制限について質問をさせていただけますと幸いです。
弊社で請け負っている現場に、下請けの会社から高齢者の方が配属されています(実際のご年齢は不明です)。
この方の現場での業務効率・生産性において、安全の面から教育をしても理解をしていない様子、同じ下請会社から数名配属をされている中で、同じ量や内容の業務を他者と比較しても全くできていないのに全員の方に一律同じ額を支払いしてるという、弊社としての利益率に係る部分でも現場から問題視しているという話がありました。いつ重大な事故につながらないかと、ヒヤヒヤしている状況との事です。
そういった中、以下の問い合わせを受けております:
1. 下請会社に、当該者の健康診断の提示をお願いしても問題がないか。
2. その健診結果が不適と判断される場合(こちらで)、メンバーから外してもらうよう下請会社へお願いすることは問題ないか。
3. 高齢者作業申告書というものがありますが、雇用責任者が問題ないと言った場合に、別の理由から現場を強制的に外すことに問題はあるか。
4. 当該者を現作業から外し、また、同現場の他の作業でも難しいとこちらが判断した場合、メンバーから外してもらうよう下請会社へお願いすることは可能か。
5. 弊社ではなく、弊社の元請からのリクエストで当該者を外してほしいとお願いがあった場合、進めることは問題ないか。
6. 建設業における高齢者の就業制限というのが具体的にあるのか。
可能なら当該者に現場から外れていただく事が希望ではあるそうなのですが、会社としましては、その方のちょっとしたミスや不注意が、弊社の従業員へ大きな影響を及ぼさないかと心配しております。
長くなりましたが、アドバイスをいただけますと幸いです。
いつもありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/23 17:33 ID:QA-0084546
- Ppknさん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生労働省によって「高年齢労働者に配慮した職場改善マニュアル」が作成されています。
ネット検索で容易に閲覧が可能ですので、まずはその内容にそって事業者として職場環境の改善をきちんとされることが必要といえます。こうした改善手法が示されているにもかかわらず、特に措置を採られることもなくして高齢者側での問題として片付ける事は事業者が有する職場環境を整える義務に反することになりますので注意が必要です。
その上で、改善を行われても尚作業への従事が困難または危険と判断出来る場合ですと、特に年齢による就業制限はございませんが安全配慮義務の観点からも就労を断られ代替の方をお願いするのが当然の措置といえるでしょう。
投稿日:2019/05/23 23:44 ID:QA-0084557
相談者より
ありがとうございました。
現場の方とも確認をし、こちらの状況が問題ないかをチェックするところから始めます。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/27 10:57 ID:QA-0084598大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
話し合い
貴社社員ではなく下請け会社のことであれば、健康情報のような究極の個人情報を開示させること自体無理でしょう。直接管理下にない人間を管理するのでは無く、あくまで取引契約に則って、正常な業務遂行や成果提供ができているのかを下請け会社の責任として説明させることが第一です。
その上で業務ができていない人員がいたり、安全管理上問題のある働きが見られるのであれば、厳しく下請けの責任を問う必要があります。いつまでに改善できなければ契約違反となるような条項があると思いますので、契約書も確認の上で、まずは下請け会社と話合って下さい。
投稿日:2019/05/24 11:37 ID:QA-0084577
相談者より
大変参考になるコメント、ありがとうございました。
契約書の確認をし、実際の状況と照らし合わせ、あくまで会社通しの事象として話し合いを進めます。
1点追加で質問をさせていただきたいのですが、「高齢者作業申告書」というものがありますが、当該者のこの書類を下請会社に提出していただく事は可能でしょうか。
大変お手数なのですが、ご教示いただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2019/05/27 10:59 ID:QA-0084600大変参考になった
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