就業時間内での組合活動について
いつもありがとうございます。
就業時間内での組合活動については当然ながら禁止としており組合側も認識はしておりますが、今般、組合側より下記の要請がありました。対応のポイント等、指導のほど宜しくお願いします。
『組合活動において執行部内での連絡手段として社内メールの
使用を許可頂いておりますが、加えて以下の場合において限定的に
社内メールの使用を許可頂けないでしょうか?
■各事業所内での支部集会開催案内メール(頻度:年4回程度)
各事業所内において組合活動の報告を一般組合員に対し、
支部集会と称して実施しております。
現状は、朝の朝礼時、昼休憩時に案内し、定時後に開催しておりますが、
特にシフト勤務の組合員や営業部の外勤者に対して案内が難しく、
すべての組合員に対して案内を連携することができていない状況です。
以下の通り内容を限定して使用を許可願えませんでしょうか?
①メール内容は、支部集会の開催案内のみとする。(基本的に日時、場所、時間のみ)
②具体的な話の内容は記載しない。
③CCに各事業所の庶務課長を宛先に加える。』
投稿日:2019/04/24 09:17 ID:QA-0084084
- 人事担当者Tさん
- 大阪府/食品(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、単にメールによる集会開催の連絡通知のみという事でしたら、禁止行為には該当しないですし、実際に業務への支障が生じる可能性もほぼないものといえるでしょう。
従いまして、当該メール使用に限定されるという事であれば、許可されても特に差し支えないものと思われます。
投稿日:2019/04/24 13:24 ID:QA-0084096
相談者より
服部先生
いつもありがとうございます。
参考になりました。
投稿日:2019/04/25 08:33 ID:QA-0084107大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労組法の支配介入に該当しない
▼労組の独立性を損わない範囲での経費援助や便宜供与は、労組法も認めています。具体的事例としては、「最小限の広さの事務所の供与」がよく知られています。
▼今回の事案は、正当な組合活動の諸会議の開催通知の効率的手段に限定されており、労組法の支配介入に該当しないと考えます。
▼但し、第三者を含め、誤解を招かぬよう、既に、認められている事項を、纏めて、労使間で覚書として整備されておかれると有用です。
投稿日:2019/04/24 20:37 ID:QA-0084105
相談者より
川勝先生
いつもお世話になります。
大変参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2019/04/25 09:15 ID:QA-0084108大変参考になった
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