労使協定締結者について
本部支部制の労働組合において、支部直下に分会を設置することになりました。各事業所との労使協定を結ぶ場合、労働者の代表になるのは、支部長(組合専従)ですか?それとも、その事業場に在籍する分会長なのでしょうか?
投稿日:2019/04/17 15:31 ID:QA-0083944
- ユニ子さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 10001人以上)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご相談の件ですが、労使協定の締結当事者である労働者側の「代表者」とは過半数労働組合そのものであって、労働組合の代表や委員長といった個人ではございません。
従いまして、いずれの方が署名されても過半数労働組合の意思を反映している者であれば差し支えないものといえます。但し、あくまで組合側の問題ですので、会社側が関与される事は控えるべきといえます。
投稿日:2019/04/18 23:53 ID:QA-0083980
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