役員の労災について
いつも大変参考にさせて戴いております。
当社、50名以下のソフトウェア開発業を営んでおります。
大変初歩的な質問になりますが教えて戴けませんでしょうか。
役員の場合、労災の「特別加入」に入ることが可能かと思います。もし、労災特別加入も民間の保険にも役員が入っていない場合、労働者が労災と認定されるような業務災害に役員があった場合、健康保険も使えず、医療費は全額自己負担となるのでしょうか。
投稿日:2007/05/01 14:43 ID:QA-0008274
- ととさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
全回答1件
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き感謝しております。
通常会社役員の方が業務上の災害に遭った場合には、健康保険の適用が認められませんので、やはり全額自己負担となります。
現実に業務災害に遭う危険性が十分ある場合には、特別加入または使用人兼務役員とするかいずれかの方法で労災保険の適用対象とされることが望ましいでしょう。
投稿日:2007/05/01 21:36 ID:QA-0008277
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございます。
投稿日:2007/05/01 22:39 ID:QA-0033329大変参考になった
回答が参考になった
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