給与からの控除額の男女別相違
弊社では給与から親睦会費という名目で男性5000円、女性3000円が控除されていますが、このように性別で控除額が異なる場合、労基法または均等法等に抵触するのでしょうか?
また、男女一律5000円にした場合、就業規則、協定等の改定後に入社した人のみに適用させ、従来の女性は3000円の控除額で据え置く場合、法的な問題が残るかどうか教えてください。
投稿日:2007/04/05 23:45 ID:QA-0008057
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
親睦会のような福利厚生関連につきましては、住宅供与・生活や教育資金の貸付等一部の内容を除いては法令で禁止規定はございません。
従いまして、本件も直接均等法違反等には該当しません。
しかしながら、こうした控除に男女差を設けること自体、合理的な理由が無ければ好ましいものとは言えませんので、見直しをされた方がよいのではというのが私共の見解です。
尚、控除の据え置きにつきましても特に違法にはならないでしょうが、不公平感をなくす上でも規定見直し時に労使間で十分に協議の上、双方が納得出来る形でどのようにされるか決定すべきでしょう。
投稿日:2007/04/06 12:13 ID:QA-0008059
相談者より
投稿日:2007/04/06 12:13 ID:QA-0033239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
皆様と同じ意見で恐縮ですが均等法等には抵触しません。
男女で親睦会の控除額が違うというのは、不平等感はありますが実際そのようにしている会社もあるようです。
しかし入社時期で控除額が違うというのは当然不満が出ることが予想されますので社内トラブルを避けるためにも見直された方がよろしいかと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2007/04/09 22:22 ID:QA-0008097
相談者より
投稿日:2007/04/09 22:22 ID:QA-0033252参考になった
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