出勤カレンダーの決定について
出勤カレンダーについてご相談です。
弊社では既に2019年度の出勤カレンダーを作成しましたが、
2019年度のGW10連休や12月23日の休みがなくなる件に伴い、
休日の変更(年間休日数や労働日数は変更しません)を検討しています。
出勤カレンダーの作成や届出について、知識がなくお教え頂きたいのですが、
・出勤カレンダー2019年版はまだ、労働基準監督署には届けていません。(12月あたりに社労士の方に、
ご来社頂き、事業場外や36協定の手続きにきていただく予定です。)労働基準監督署に届け出るまでなら
ば社内で変更してもよいでしょうか。
・また2019年の祝日・休日で、新しく決まったことは2019年GWが10連休になることと、
12月23日が2019年4月31日以降は休みでなくなることの2点で間違いないでしょうか。
全くの未知識で浅はかな質問となり申し訳ございません。
社労士にアポ取りをする際、いろいろお聞きしようと思っておりますが、
先にご質問させて頂きました。
恐れ入りますが、ご返答いただけますと幸いでございます。
投稿日:2018/11/06 11:39 ID:QA-0080227
- しんしょうじさん
- 兵庫県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、祝日の変更に伴う出勤カレンダーの改訂であれば、通常の場合ですと就業規則上の範囲内での変更に当たるものと考えられます。
従いまして、そうであれば変更自体は差し支えございませんが、当然ながら労働者への周知が不可欠です。
ちなみに後段の祝日日程については未だ確定したものではないようですので、引き続き今後の行政情報に留意されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2018/11/06 17:50 ID:QA-0080242
相談者より
お忙しい中、ご返答頂き、誠にありがとうございます!
頂きました回答をもとに業務にあたりたいと思います。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/07 08:52 ID:QA-0080252大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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