出勤カレンダーの決定について
出勤カレンダーについてご相談です。
弊社では既に2019年度の出勤カレンダーを作成しましたが、
2019年度のGW10連休や12月23日の休みがなくなる件に伴い、
休日の変更(年間休日数や労働日数は変更しません)を検討しています。
出勤カレンダーの作成や届出について、知識がなくお教え頂きたいのですが、
・出勤カレンダー2019年版はまだ、労働基準監督署には届けていません。(12月あたりに社労士の方に、
ご来社頂き、事業場外や36協定の手続きにきていただく予定です。)労働基準監督署に届け出るまでなら
ば社内で変更してもよいでしょうか。
・また2019年の祝日・休日で、新しく決まったことは2019年GWが10連休になることと、
12月23日が2019年4月31日以降は休みでなくなることの2点で間違いないでしょうか。
全くの未知識で浅はかな質問となり申し訳ございません。
社労士にアポ取りをする際、いろいろお聞きしようと思っておりますが、
先にご質問させて頂きました。
恐れ入りますが、ご返答いただけますと幸いでございます。
投稿日:2018/11/06 11:39 ID:QA-0080227
- しんしょうじさん
- 兵庫県/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、祝日の変更に伴う出勤カレンダーの改訂であれば、通常の場合ですと就業規則上の範囲内での変更に当たるものと考えられます。
従いまして、そうであれば変更自体は差し支えございませんが、当然ながら労働者への周知が不可欠です。
ちなみに後段の祝日日程については未だ確定したものではないようですので、引き続き今後の行政情報に留意されておかれるとよいでしょう。
投稿日:2018/11/06 17:50 ID:QA-0080242
相談者より
お忙しい中、ご返答頂き、誠にありがとうございます!
頂きました回答をもとに業務にあたりたいと思います。
今後もよろしくお願いいたします。
投稿日:2018/11/07 08:52 ID:QA-0080252大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。