健康保険組合の埋葬料について
弊社には独自に健康保険組合があります。
被保険者が死亡した際には、埋葬料として
家族に5万円と附加金1万円を支給することになっています。
(扶養家族の死亡についても同額)
これは政管健保で決めている埋葬料の
「標準報酬月額の1ヶ月分」からすると
かなり低い額なのですが、法律上、
問題はないのでしょうか?
投稿日:2007/04/03 10:21 ID:QA-0008008
- *****さん
- 長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
お答えします
平成18年10月から法律改正により法定額が5万円に変更になっています。
投稿日:2007/04/03 10:40 ID:QA-0008009
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
健康保険組合の埋葬料につきまして
政管健保でも平成18年9月30日までの死亡については埋葬料は「標準報酬月額の1ヵ月分」でしたが、10月1日以降は、本人・家族いずれ死亡の場合も一律「5万円」と変更されております。
したがいまして、御社の健保組合の方が現在では1万円余分に支給されているということになります。
投稿日:2007/04/03 10:40 ID:QA-0008010
相談者より
投稿日:2007/04/03 10:40 ID:QA-0033220大変参考になった
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