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健康保険組合の埋葬料について

弊社には独自に健康保険組合があります。
被保険者が死亡した際には、埋葬料として
家族に5万円と附加金1万円を支給することになっています。
(扶養家族の死亡についても同額)
これは政管健保で決めている埋葬料の
標準報酬月額の1ヶ月分」からすると
かなり低い額なのですが、法律上、
問題はないのでしょうか?

投稿日:2007/04/03 10:21 ID:QA-0008008

*****さん
長野県/半導体・電子・電気部品(企業規模 1001~3000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

平成18年10月から法律改正により法定額が5万円に変更になっています。

投稿日:2007/04/03 10:40 ID:QA-0008009

プロフェッショナルからの回答

坂井 求
坂井 求
社会保険労務士法人 坂井事務所 所長

健康保険組合の埋葬料につきまして

政管健保でも平成18年9月30日までの死亡については埋葬料は「標準報酬月額の1ヵ月分」でしたが、10月1日以降は、本人・家族いずれ死亡の場合も一律「5万円」と変更されております。
したがいまして、御社の健保組合の方が現在では1万円余分に支給されているということになります。

投稿日:2007/04/03 10:40 ID:QA-0008010

相談者より

 

投稿日:2007/04/03 10:40 ID:QA-0033220大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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