役員辞任後再雇用の社会保険
いつも参考にさせていただいています。
役員を2年務めた者が60歳時に辞任し、引き続き契約社員として、給与を減額して再雇用することになりました。弊社の就業規則では60歳が定年となっていますが、役員規定により役員の定年は65歳となっています。
社員が60歳定年で再雇用する場合、給与が下がる場合は社会保険を一旦資格喪失し、期間をあけずに再度取得して、社会保険料を実際の給与の額に見合ったものにできますが、役員が65歳定年前に辞任し、再雇用する場合には、給与が下がっても、同様の手続きはとれないと、社会保険事務所に聞きました。給与が下がるのでそれに見合う保険料を徴収すべきと思いますが、なんとかそのようにする方法がありましたらご教示いただきたく、よろしくお願いします。
投稿日:2007/03/31 15:12 ID:QA-0008001
- *****さん
- 神奈川県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
再雇用時の社会保険料見直しにつきましては、従業員として定年退職された方の再雇用のみに認められているものですので、あくまで「特例的措置」に過ぎません。
ご相談の方の場合ですと、事情は別にしましても役員として65歳まで勤務可能であったにも関わらず「辞任」という形を取られていますので、定年による自然な再雇用とは性格を異にするものといえます。
ご指摘の「給与が下がるのでそれに見合う保険料を徴収すべき」というのは全くその通りですが、その為に通常行われる手段が3ヶ月間での賃金変動を見る「随時改定」ですので、社会保険事務所の判断は適切といえるでしょう。
従いまして、この度の賃金減額の場合には、原則通り「随時改定」による月額変更届の提出により後日見直しの手続きを行われるのが妥当です。
投稿日:2007/03/31 21:59 ID:QA-0008002
相談者より
定年再雇用の場合だけに認められているとのこと、大変参考になりました。有難うございました。
投稿日:2007/03/31 22:41 ID:QA-0033216大変参考になった
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