定年後再雇用者への社宅の貸与
現在社宅に住んでいる単身赴任の社員が定年後再雇用を希望する場合、雇用は保証するとして、引き続いて社宅も貸与する義務があるでしょうか。
弊社には福利厚生としての社宅はなく、住宅手当の制度もありません。社宅は、採用条件として例外的に用意しているもので、これまでも数例しかありません。今回はその延長上にある事象です。賃金等の条件は既存の再雇用規程に従います(賃金は定年時の60%となります。賞与は支給されません)。社宅についてはもともとが都度対応だったため、再雇用後については何も決めておりません。
現に在籍する社員に対する処理はどうするべきか、さらには在籍者への対応とは別に、今回の件を踏まえて「定年再雇用後は社宅は貸与しない」という条件を新たに加えることが可能かどうか、アドバイスいただけると幸いです。
なお、社宅の取り扱いと関係あるかどうかわかりませんが、先般の最高裁判決を見る前から弊社の再雇用の賃金水準が低すぎるという認識はあり、報酬を引き上げる方向で検討を始めております。
投稿日:2018/09/24 11:28 ID:QA-0079247
- 場当たりHRさん
- 埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、再雇用に関しましては特に雇用継続を阻害する内容でなければ、新たな労働条件で契約される事が可能とされています。
従いまして、特別な事情で社宅利用が当人にとって必須でない限り、社宅貸与を引き続き行われる義務まではないものといえます。
投稿日:2018/09/25 11:20 ID:QA-0079264
相談者より
回答ありがとうございます。いただいた回答を踏まえて検討します。
投稿日:2018/09/25 14:43 ID:QA-0079284参考になった
プロフェッショナルからの回答
再雇用契約
再雇用契約の際には給与含め、全面的な見直しがされる機会ですので、社宅も適用外にすることは可能です。是非ともその社員にはとどあってほしいのであれば、給与すらも減額しない契約もあります。
一方、再雇用で給与が減ることは、業務が減ることと連動ですので、業務内容が全く変わらないことは違法になります。再雇用後の給与が低過ぎるかどうかではなく、きちんど業務が見直されているのかが重要です。
投稿日:2018/09/25 12:29 ID:QA-0079271
相談者より
回答ありがとうございます。いただいた回答を踏まえて検討します。
投稿日:2018/09/25 14:45 ID:QA-0079285参考になった
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