サブコントラクターの注意行為
いつもありがとうございます。一般的な質問ですが、教えて頂けましたら幸いです。
業務請負・サブコントラクターとして社内にて勤務中の外国人国籍の方が、万が一法に触れるような迷惑行為やもしくはそこまでいかないでも何か軽い注意勧告などを受けるような状況になった場合、会社の人事として行う必要がある事・注意事項などはどのような事でしょうか?
(社内の就業規則はあくまでも、正社員向けの内容ですので、それを参照するのは適していなく、その提供元の会社と交わした契約書を元に行動していくものと予想しております。)
何卒アドバイスの程宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2007/03/18 22:28 ID:QA-0007861
- *****さん
- 東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
請負業者の社内常駐時の注意点
■請負契約の性格上、御社は請負契約先の社員(国籍と問わず)に対し、直接の指揮監督関係になく、ご理解の通り御社の社員向けの就業規則を適用することはできません。
■契約業務の性格上、御社の社屋内で常駐させなければならない場合には、執務上の条件は相手会社との契約書において規定しなければばりません。更に、可能な限り、御社社員の執務エリアとは別のスペースを提供するよう求められます。
投稿日:2007/03/20 12:16 ID:QA-0007874
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