定期健康診断における診断項目について
当社は事業所が複数あり、定期健康診断の項目について、今まで35歳及び40歳以上のグループとそれ以外のグループで診断項目(血液検査・心電図の有無)を分け法令項目を受診していました。例年この区分で各健診機関とも問題なく進めていましたが、ある健診機関から、今年から全員が35歳及び40歳以上のグループと同じ項目になりますとの連絡がありました。他の健診機関からは同様の話はありません。理由を聞くと行政からの指導とのことで、当方も調べてみると、20年前の行政告示「医師が必要でないと認めるときは省略することができる」があるようなのですが、今までと運用が急に変わってしまったことと、健診機関により対応が異なることにやや困惑しています。また、対象従業員も多く会社負担が大幅アップになることも厳しく感じております。事業所によって従業員の健診項目に差をつけるわけにもいかないので何れかに合わせようと思うのですが、健診機関により差があることは一般的なのでしょうか。また、ここ1年位で行政の方針等、何か変化があったのでしょうか。
投稿日:2018/05/30 10:25 ID:QA-0076881
- *****さん
- 千葉県/食品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、診断項目自体に変更はございませんが、平成30年4月より一部診断項目の取扱いの変更があった事もふまえて、健診機関への指導が強化されている可能性がございます。
厚生労働省によりますと、
・法令に基づく血液検査等の項目の省略の判断は、個々の労働者ごとに、医師が省略可能であると認める場合においてのみ可能になること
・一部において、血液検査等の項目の省略の判断を、医師ではない者が一律に行うなどの不適切な運用が懸念されること
といった点が改めて注意喚起されています。
そして、行政指導が理由である以上、詳細については当事者である労働基準監督署に直接ご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2018/05/30 12:15 ID:QA-0076886
相談者より
ご回答ありがとうございました。
行政の動きについも常にウォッチしなければなりませんね。大変勉強になりました。
投稿日:2018/05/30 13:17 ID:QA-0076891大変参考になった
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