新卒生の件
4月入社予定の学生が留年することになりました。
しかし、学生からは、4月から大学には通わなくともよいとのことで、
4月から会社で仕事をさせていただきたいとの申し入れがあります。
この場合、有期雇用契約を締結して従事させることに問題はないでしょうか。
また、その他手続きで行うべき事項等がございましたら
ご教示をお願いいたします。
投稿日:2018/02/21 17:19 ID:QA-0075019
- ベルリンガさん
- 埼玉県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
労働契約
内定証の条件提示によりますが、一般的には3月末卒業を条件とした内定としていると思いますので、卒業できない場合は内定取り消しとする企業もあります。
しかし貴社は学生に有利な条件で雇用を進めるというご判断ですので、当人同意の下、有期契約は可能でしょう。
投稿日:2018/02/22 11:32 ID:QA-0075037
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、アルバイトとしての有期雇用契約でしたら、当人が希望する分には差し支えございません。
但し、留年とはいえ学生である以上学業に専念するのが本分ですし、内定までもらいながら卒業出来ないというのは今後の就労についてもいささか不安が残る面は否めません。
従いまして、安易に希望に応じられるのではなく、留年に至った理由や入社への決意等をしっかりと確認された上で、職業人としまして信用に値すると判断された場合にのみ契約されるべきといえるでしょう。
投稿日:2018/02/22 19:47 ID:QA-0075055
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