健康診断を受診する際の医療機関への移動時間の賃金について
いつもお世話になります。
以下、ご質問です。よろしくお願いします。
当社の就業規則の健康診断の定めの1項と3項には次のように定めています。
(1項)会社は社員に対し、雇入れ時及び毎年1回定期に健康診断を行う。
(3項)第1項の健康診断は就業時間中に行うことを原則とし、健康診断に要した時間は就業したものとみなす。
当社の工場では、会社が指定した医療機関へ個人で行き、健康診断を受けているのですが、
例えば、1勤、2勤、3勤…など複数の勤務時間が有り、そのうち15時から24時までの勤務帯の社員が、
その日の所定始業時間前(15時前)に健康診断を受けに行った場合、所定労働時間外に受診したということで、健康診断に要した時間について時間外労働手当を支給しようと考えているのですが、
①会社から病院までの往復の時間と病院滞在時間(健康診断を受診している時間)について時間外労働手当を支払う。
②病院滞在時間(健康診断を受診している時間)についてのみ時間外労働手当を支払う。
通常はどちらで考えるべきでしょうか?(会社から病院までの往復の時間についても賃金を支払うべきでしょうか?)
投稿日:2017/12/06 15:08 ID:QA-0073850
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の文面内容からも、移動時間は労働時間とみなす必要性がないという原則の通り、②の病院滞在時間(健康診断を受診している時間)についてのみ時間外労働手当を支払う措置が妥当といえるでしょう。
但し、会社が指定している医療機関へ移動される以上、交通費の負担は会社側で行われるべきといえます。
投稿日:2017/12/06 23:17 ID:QA-0073862
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2017/12/07 09:28 ID:QA-0073867大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。