36協定の特別条項の表記方法について
前略
いつも明快な回答を賜り厚く御礼申し上げます。
様式第9号の「延長することができる時間」を1か月 45時間としている場合は、
特別条項もこれに合わせ、1か月75時間*×年6回=合計450時間(①)とすることができる思います。
(特別条項対象期間外は45時間×6か月=270時間(②)・・つまり年間(①+②)では720時間)
*75時間は仮の設定です。
様式第9号の「延長することができる時間」を3か月 120時間としている場合は、
特別条項もこれに合わせ、3か月225時間×年2回=合計450時間 とすることができるのでしょうか
(年間の時間外労働は同じ)
やはり基本は、「延長することができる時間」を1か月 45時間として修正して申請することになり
ましょうか。
ご教示のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2017/11/17 17:47 ID:QA-0073514
- りんごのおいしい季節さん
- 神奈川県/電気・ガス・水道・エネルギー(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特別条項は36協定における時間外労働の上限時間を超える際に1年の半分を超えない範囲で設定されるものです。
そして、この時間外労働の上限時間につきましては、1か月単位に限られたものではございませんので、ご文面のように3カ月単位での設定も可能ですし、その際に協定時間を1か月単位に修正する必要もございません。
投稿日:2017/11/18 20:26 ID:QA-0073523
相談者より
いつもありがとうございました。
そうしますと、修正してもよいし、無理に修正の必要もない(どちらも可)ということですね。
投稿日:2017/11/20 09:08 ID:QA-0073534大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
「修正してもよいし、無理に修正の必要もない(どちらも可)ということですね。」
― ご認識の通りですが、申請の手間がかかるだけですので、そのままでよいでしょう。
投稿日:2017/11/20 09:24 ID:QA-0073535
相談者より
早速ありがとうございました。
助かりました。
投稿日:2017/11/20 10:27 ID:QA-0073539大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。