「共済会費」の還付について
いつもお世話になっております。
弊社のグループ会社に「共済会」の制度があり、社員の給与から控除した「共済会費」を財源として、会員への慶弔金支給や各種貸付、その他福利厚生サービスを行っております。
このたび当該共済会において発生している「剰余金」を、共済会への加入年数に応じて各会員に分配還付しようと考えているのですが、当該剰余金の還付に対して課税処理は必要でしょうか。
元々共済会員が拠出していた会費を還付してもらうのに課税されることは考えにくいのですが、あるべき正しい処理についてご教示いただきたく、よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/11/16 15:57 ID:QA-0073500
- ホリキンさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
共済会剰余金分配の税務
共済会に対する事業主の拠出はないものとして考えます。
課税済み給与から天引きされた会費の再分配なので、課税されないという考え方も成り立ちます。また、一方で、事業主ではない団体から出た給付ともとれます。生命保険会社からの解約返戻金と同じです。この場合は一時所得です。
税務は確定していないはずです。
一時所得とするなら、受け取る分配金とこれまでうけとった給付金の合計から、これまで払った会費合計を差し引き、さらに特別控除50万円を差し引いた額がマイナスであれば、結果的に課税されません。
手間がかかりますが、一人一人がこれを行います。分配金以外にも一時所得がある場合、それを含めてから50万円を差し引きます。ブラスの場合は、確定申告となります。
これについては、事業主に源泉徴収義務はないので、会員に基礎データを提供し計算方法を
伝え、各自行うことになります。
投稿日:2017/11/17 09:36 ID:QA-0073504
相談者より
ご回答ありがとうございました。
予定している各共済会員への還付金額が、当該会員がこれまでに拠出した共済会費から給付金を差し引いた額を上回ることはございませんので、基本的には「課税なし」という認識で処理を進めさせていただきます。
投稿日:2017/11/17 10:47 ID:QA-0073505大変参考になった
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