所得税課税の対象となりうるか。
いつもお世話になっております。
標記の件、ご質問させていただきます。
現在当社は、海外出張者へ「海外旅行傷害保険」をかけております。(役員・管理職・一般職)
保険料は数千円で会社負担となります。
保険金受取人は、治療や物品紛失等は本人、死亡の場合は法定相続人(配偶者等)としております。
この場合の保険料は、経済的利益を得ていると考えられるのでしょうか。そして、会社負担の
上記保険料は給与とみなされ、所得税課税の対象となりますでしょうか。
保険金受け取りが会社であれば、所得税課税の対象とはならないと思いますが。
インターネット等を調べてみても、良い回答が見当たらず、今回、質問をさせていただいた次第です。
できましたら、
① 所得税課税の対象となるかならないか?
② ①の根拠法令及び根拠通達等
上記二点、よろしくお願い致します。
投稿日:2017/07/13 15:34 ID:QA-0071540
- とけいさん
- 神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
特に、豪華な大名旅行的な役員出張でない限り、経費算入は認められる
▼ 国税庁の所管になりますが、海外渡航費用の非課税(経費算入)に就いては、「事業を営む者が自己の海外渡航に際して支出する費用は、その海外渡航が当該事業の遂行上直接必要であると認められる場合に限り、その海外渡航のための交通機関の利用、宿泊等の費用(家事上の経費に属するものを除く)に充てられたと認められる部分の金額を必要経費に算入するものとする」としか述べていません。
▼ そして、「海外渡航が当該事業の遂行上直接必要なものであるかどうかは、その旅行の目的、旅行先、旅行経路、旅行期間等を総合勘案して実質的に判定する」とし、経費算入を認めない(課税対象)の事例を2~3の観光目的の旅行を挙げるに留まっています。
▼ 私見ですが、商用かプライベートか、プロには一覧するだけで、経験的に匂ってくるものがあります。ご引用の海外出張者への「海外旅行傷害保険」料金は、特に、豪華な大名旅行的な役員出張でない限り、経費算入は認められると思います。就業規則、海外出張旅費規程などに記載があれば、一層確実に認められるでしょう。
▼ 依拠する定めは、税法本体でなく、国税庁の通達類になります。弊職が参照したのは、〔海外渡航費〕です。
サイト名
⇒ http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/08.htm
投稿日:2017/07/13 17:36 ID:QA-0071543
相談者より
回答ありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2017/07/13 18:56 ID:QA-0071547大変参考になった
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