待機手当の件
お客様に販売した商品の保守のため、携帯電話を利用して24時間365日での対応を検討しております。そのため、自宅等で待機する社員に対し待機手当の支給を検討しております。連絡の頻度にもよるとは思いますが、待機手当の額について月額でどのくらいの額を支払うことが一般的なのでしょうか。
投稿日:2007/01/17 09:52 ID:QA-0007147
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
待機手当の件
■ご質問の「呼出待機時間」が労基法上の労働時間に当たるかどうかについての定義規定はありません。判例を参考に結論的に言いますと、<実作業に従事していない時間が「使用者の指揮監督の下にある」と評価されるか否かの判断は、労働契約上の役務提供の義務付けの有無、すなわち、労働からの解放の保障の有無を実質的に検討して判断すべき>ことになると考えられます。
■ご質問のケースのような呼出の頻度があまり高くなければ、担当者には、「保守問題が発生した際には電話または客先に出向いて対応する」ことが労働契約上義務付けられていても、場所的拘束は緩やかであると解され、従って、呼出待機は使用者の指揮命令下にあるとはいえず、労働時間に該当しないと解すべきでしょう。
■ただし、待機する担当者の自由をある程度拘束せざるを得ないことから、一定額の待機手当等を支給するのが妥当でしょう。金額については、いわゆる宿日直の許可基準たる1人1日平均賃金の3分の1を上限に設定されればよいと思います。
投稿日:2007/01/17 11:30 ID:QA-0007150
相談者より
有限会社 川勝研究所
川勝 民雄 様
お世話になっております。
このたびは早速ご回答いただきありがとうございました。
また、質問がありましたらご利用させていただきます。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2007/01/17 13:09 ID:QA-0032892参考になった
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