遠隔地研修時の日当金額について
通常の業務における出張日当金額と、遠隔地研修(出張扱い)時の日当金額に格差をつけることに問題はないでしょうか。
投稿日:2007/01/12 10:50 ID:QA-0007105
- *****さん
- 福岡県/食品(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
日当につきましては、必要以上に高額な支給でなければ「実費弁償的」な性質のものとされますので、賃金としての課税や法令上の制限等は受けません。
当然遠方への出張の方が費用がかかるはずですので、日当の性質からすればむしろ差をつける方が望ましいといえます。
逆に出張内容に関係なく一律の額を支給するとなりますと、賃金とみなされる場合も出てきますのでご注意下さい。
投稿日:2007/01/12 13:21 ID:QA-0007111
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