社内イベントの交通費について
いつも参考にさせていただいております。
今回、家族参加型の社内イベントを予定しています。
バスを手配する予定ですが、お子さんが小さい人や会社に行くより直接現地集合した方が早い人、また、バス酔いするので電車を希望する人など様々です。
このように現地集合する社員の交通費も出席率を上げるために全額または一部会社負担にしても問題ありませんか?
福利厚生費として計上可能でしょうか?
先生方、ご教示いただきたく、よろしくお願いします。
投稿日:2017/05/22 06:47 ID:QA-0070654
- watachanさん
- 京都府/その他業種(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
社内イベント交通費の福利厚生費負担
福利厚生費の税制上の要件は、明記されたものはありませんが、
①業務上の必要に基づいて支出されていること
②福利厚生受益の対象者が恣意的または事業主の任意でないこと
③支出額(経済的利益)が多額でないこと
等が、法令、通達等をみて帰納的にいえることです。
本イベントは
①家族と会社のコミュニケーションを深め、従業員の仕事に更に理解をえる。
②参加者は希望すれば全員。集合の方法も本人が選べる。事業主が指定しない。
③交通費は過度の費用(特急利用等)としない。
というように、要件を満たしていると想定されます。
ご懸念は、バス以外の交通費を負担しても福利厚生費として処理可能ということと思われます。
以下のような従業員向け案内を作成し、税務署に事前に確認されてはいかがでしょうか?
①集合方法は事業主が指定するのではなく、本人が選択する
②バス以外を選択する場合、本人が合理性な理由をあげること(車酔い、時間が短縮等)
③タクシー、特急利用は認めない
投稿日:2017/05/22 17:34 ID:QA-0070662
相談者より
ご教示いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/05/23 11:22 ID:QA-0070669大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと自由参加型のイベントとお見受けいたします。そうであれば、会社業務とは無関係である福利厚生上の施策といえます。
そのような施策である以上、交通費も含めたイベントに係る出費の全てにつきましては、原則として福利厚生費としての取扱いが可能となります。
尚、仮に強制参加型のイベントであるとしましても、その際の交通費を会社が負担するのは当然の措置ですので、通常の経費として扱い給与課税対象とはならないものといえます。
投稿日:2017/05/22 19:58 ID:QA-0070664
相談者より
ご教示いただき、ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2017/05/23 11:23 ID:QA-0070670大変参考になった
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