裁量労働制度の適用について
裁量労働制の導入を検討しています。その対象者は法令で決められていますが、会社の従業員全員(資材や経理の人も含め)が適用できるものなのでしょうか?また、従業員全員に適用した場合の法的な問題はあるのでしょうか?
お教えいただけますようお願いいたします。
投稿日:2006/12/25 13:51 ID:QA-0007007
- *****さん
- 京都府/医療機器(企業規模 31~50人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
裁量労働制度の普及と問題点
■裁量労働制を採用するには、労働基準法38条の3及び38条の4の要件を満たす必要がありますが、実際に適用しようとすると条件は案外厳しく、導入しているのは約2,100事業所、約52,000人にとどまっているとのことです。(06/12/26付け日経新聞)
■このことから、ご質問のように、「会社の従業員全員(資材や経理の人も含め)に適用できるもの」とは、とても思えません。大部分が適用対象外になるでしょう。もっとも、中小企業でもっと使われやすくするため、厚労省は中小企業に限って適用対象の範囲拡大を検討中とのことです。それでも、労働側の反対が強く、全従業員が対象になる事態は到底考えらないと思います。
投稿日:2006/12/27 09:18 ID:QA-0007020
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2006/12/27 09:22 ID:QA-0032851大変参考になった
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