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社員の給与振り込先の銀行を会社側が指定する件について

いつも参考にさせて頂いております。

さて、大変基本的な点ですが給与支払方法についてご質問したく存じます。

賃金支払いの5原則のうち、通貨払いの原則の例外として、①労働者の同意を得て、②その労働者が指定する金融機関の当該労働者口座への振込の場合である場合は適法とされていると思います。

当社では「当社が指定した金融機関のうち、社員の希望する金融機関の本人口座へ振り込みする」のが実態となっております。各人が個々に給与振込金融機関を指定された場合、実務上収拾がつきかねるのがその理由です。
一方、会社側として、①指定している金融機関は20ある、②勤務する地域により使い勝手が悪くならないよう全国展開している金融機関も含めている(都市銀行全て、郵便局)といった配慮はしております。

ただ、労基法の解説を見る限り、法的なスタンスは会社側から社員へはお願いをするように読み取れます。

この現況を総合的に判断して
【質問1】当社の実態は法的に許容される範囲とみてよいのか
【質問2】質問1が許容される範囲とみれるのであれば就業規則や雇用契約書上に「当社が指定した金融機関のうち、社員の希望する金融機関の本人口座へ振り込みする」まで明記することまでも許容されるとみてよいのか。

よろしくご教示のほどお願い申し上げます。

投稿日:2017/03/24 16:50 ID:QA-0069856

着眼大局さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、賃金を手渡しではなく会社が指定した銀行口座への振り込みとする運用実態となっている会社は広汎に渡っていますし、そうした実態があるからといって直ちに法的に問題となるというわけではございません。通常労働者にとりましてもその方が便利ですので、給与事務の手間を省かれる上でも有用な措置といえるでしょう。

但し、就業規則等の記載有無に関わらず、あくまで労働者本人の同意が必要ですので、万一本人が拒否された場合には、本人指定の本人名義口座へ振り込みされるか、或は直接手渡しされるかいずれかの措置が必要になります。

投稿日:2017/03/27 11:40 ID:QA-0069862

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2017/03/27 13:39 ID:QA-0069864参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

一定の具体的配慮と措置により違法とまでは言えない

▼ 可なりシッカリご検討された上でのご質問と拝見しますが、「取扱い金融機関等を一つに限定せず、複数等配慮する」という指導要件に関してグレーかな~という感じがいうポイントが少し引っ掛かる処です。
▼ まあ、然し、中段辺りで述べられている様に、金融機関数とバラツキに可なり利用者の利便性に配慮されていますので、違法とまでは言えないと思います。
▼ 弊色の総合的判断は次の通りです。
【質問1】法的に許容される範囲とみてよい。
【質問2】就業規則や雇用契約書まで記載せず、労使協定の変更で対処できる。
【条件】但し、全社員に関する、最も身近な事項故、周知徹底面でシッカリした措置を講じることが欠かせない。

投稿日:2017/03/27 12:27 ID:QA-0069863

相談者より

詳細に及びご判断頂きましてありがとうございます。

投稿日:2017/03/27 16:51 ID:QA-0069867大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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