給与振り込み先の指定について
お世話になっております。
給与の振り込みについてお聞きしたいです。
短期労働者への給与の支払いを現金で行っているのですが、これを例えば
原則現金で支給とし、要望のある従業員は会社が指定する銀行の口座に振り込みで受け取ることが出来ると規則を変更することは出来るのでしょうか。
通常は振り込みとする場合、口座は従業員が指定し会社指定はあくまでお願いしか出来ないものと認識しておりますが、現金払いという選択肢を残したうえでも、会社は銀行を指定できないのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2021/10/11 16:31 ID:QA-0108468
- ニッスィーさん
- 北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
会社指定口座でなければ、現金手渡しとします。
と言った場合、違法とまではいえませんが、トラブルになるリスクもあります。
ですから、正社員と同じく、ご認識のとおり、
まずは、振込の場合には、協力をお願いするスタンスで、会社指定口座を打診してください。
その上で、現金のままを選択して、会社としてもそれでよろしければといったところですが、
同一労働同一賃金の観点から、できれば、正社員と同様に対応すべきでしょう。
投稿日:2021/10/12 09:05 ID:QA-0108493
相談者より
こういうところにも同一労働同一賃金が関わるのですね、回答頂きありがとうございます。
投稿日:2021/11/02 08:33 ID:QA-0109272大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上は現金払いが原則となっており、口座振込みにつきましては当人の同意を得られた場合のみ認められるものです。
従いまして、現金払いが常に選択可能であれば、これまでも現金払いのみの対応となっていましたので、文面に示されたような方法も可能といえるでしょう。
投稿日:2021/10/12 22:46 ID:QA-0108558
相談者より
やはり、原則を現金とすれば問題ないのですね。
回答頂きありがとうございます。
投稿日:2021/11/02 08:34 ID:QA-0109273大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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