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給与振り込み先の指定について

お世話になっております。
給与の振り込みについてお聞きしたいです。

短期労働者への給与の支払いを現金で行っているのですが、これを例えば
原則現金で支給とし、要望のある従業員は会社が指定する銀行の口座に振り込みで受け取ることが出来ると規則を変更することは出来るのでしょうか。

通常は振り込みとする場合、口座は従業員が指定し会社指定はあくまでお願いしか出来ないものと認識しておりますが、現金払いという選択肢を残したうえでも、会社は銀行を指定できないのでしょうか。

以上、宜しくお願い致します。

投稿日:2021/10/11 16:31 ID:QA-0108468

ニッスィーさん
北海道/農林・水産・鉱業(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社指定口座でなければ、現金手渡しとします。
と言った場合、違法とまではいえませんが、トラブルになるリスクもあります。

ですから、正社員と同じく、ご認識のとおり、
まずは、振込の場合には、協力をお願いするスタンスで、会社指定口座を打診してください。

その上で、現金のままを選択して、会社としてもそれでよろしければといったところですが、
同一労働同一賃金の観点から、できれば、正社員と同様に対応すべきでしょう。

投稿日:2021/10/12 09:05 ID:QA-0108493

相談者より

こういうところにも同一労働同一賃金が関わるのですね、回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/11/02 08:33 ID:QA-0109272大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上は現金払いが原則となっており、口座振込みにつきましては当人の同意を得られた場合のみ認められるものです。

従いまして、現金払いが常に選択可能であれば、これまでも現金払いのみの対応となっていましたので、文面に示されたような方法も可能といえるでしょう。

投稿日:2021/10/12 22:46 ID:QA-0108558

相談者より

やはり、原則を現金とすれば問題ないのですね。
回答頂きありがとうございます。

投稿日:2021/11/02 08:34 ID:QA-0109273大変参考になった

回答が参考になった 0

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