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死亡退職金の未成年受給権者への支払

先日従業員が亡くなり、ご遺族に退職金等未払い分の支払いを行います。
死亡した社員は離婚しており、現在独身です。本人と離婚した元妻の間には、二人の未成年の子(9歳と6歳)がおり、元妻が子二人の親権者です。今回の場合、受取人は、お子様二人が対象となります。
申請により、9歳の子供を代表者と定められており、二人の子の後見人は元妻です。
そこでご相談ですが、社員の退職金の振込先を後見人である元妻の口座に振り込みすることは、問題がありますでしょうか?
9歳の代表者には銀行口座を持っていないとのことで元妻の口座を振込先として書類を提出されておりますが、代表者である9歳の子供の口座を作っていただき、9歳の子の口座に振込みすべきなのか、申請どうり元妻の口座に振込んでも良いのか、ご教授、よろしくお願いします。

投稿日:2017/03/08 10:01 ID:QA-0069594

poppoさん
兵庫県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

元妻は、後見人であっても、受益者ではないので、元妻口座への振込は避けるべき

▼ 民法上、未成年者は、制限行為能力者とされ、法定代理人の同意を得ずに行った法律行為は取消すことができます。 但し、単に権利を得、または義務を免れる法律行為については法定代理人の同意は不要とされています。
▼ ご相談の事案である、死亡退職金の受取りは、単に利益を受けるのみで負担を負うものではないので、親権者や後見人の居ない未成年者でも単独で問題なくできます。代表者である9歳の子供の口座振込みすべきするのが正解です。
▼ 元妻を通じて、手続きを進められるのは問題ありませんが、その《立場》は《受益者ではなく、あくまで、代理人》ですので、 元妻口座に振込みすることは避けるべきです。弁護士さんにも確認して戴く事が必要です。

投稿日:2017/03/08 11:29 ID:QA-0069598

相談者より

早々にご回答をありがとうございました。大変、参考になりました。

投稿日:2017/03/08 11:41 ID:QA-0069601大変参考になった

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