住宅手当について
当社では、男性社員が結婚した場合、住宅手当を独身者の2倍支給しております。女性社員が結婚した場合も、男女平等賃金の観点から2倍の住宅手当を男性社員と同じように支給するべきなのでしょうか?またこの場合、夫の扶養に入っている場合と入っていない場合とで区別をつけたほうが良いのでしょうか?回答をお願いします。
投稿日:2006/11/21 10:10 ID:QA-0006706
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします。
労働条件において男女間で異なる扱いをすることは、男女雇用機会均等法違反となります。
従いまして、本件の住宅手当に関しましても、男女共同じ扱いとしなければなりません。
また扶養の問題ですが、これも「夫の扶養」のみを定めると男女間で異なる扱いをしていることになりますので、金額を家庭事情によって変えたい場合には「世帯主」要件とされるべきです。
投稿日:2006/11/21 11:30 ID:QA-0006713
相談者より
ご回答ありがとうございました。
このメールにて重ねての質問なのですが、例えば内勤業務で、一般職と総合職に分けている場合、総合職と一般職で住宅手当の取り扱いを変えることは、法律違反になるのでしょうか?
投稿日:2006/11/21 13:27 ID:QA-0032737大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそ、ご返事有難うございます。
総合職と一般職で住宅手当の取り扱いを変えること自体につきましては法令違反となるものではございません。
しかしながら、実態として「総合職」の殆どが男性、一方「一般職」の殆どが女性で占められている場合には、「コース別管理」の形態に隠された「間接差別」とみなされる可能性が高いので避けるべきでしょう。
ちなみに、「コース別管理」は企業において男女の役割固定化に繋がる原因となることが指摘されており、近年では見直しを進める動きが出てきています。
今後「コース別管理」を維持する場合には、女性の総合職比率を高める等何らかの「ポジティブアクション」を伴うことが避けられなくなっていくものと思われます。
投稿日:2006/11/21 23:13 ID:QA-0006720
相談者より
投稿日:2006/11/21 23:13 ID:QA-0032740大変参考になった
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