有給休暇の分割付与方法について
弊社、一部上場会社の100%子会社の為、会社規模の割に福利厚生は良いと思います。
しかし、最近は中途入社者が増え、時代を反映してか、その中途入社者が短い期間でまた退職して
しまうというケースが増えており、昔ながらの規程(ある意味、従業員にとっては良い条件)では
対応の限界を感じています。
現在は中途入社でも、その入社日により最初に12日~0日を一括付与をしています。
その為、例えば、3ヶ月しか勤務していないのに、最初に付与された10日を使い切って退職すると
いったケースが可能になってしまい、規程の変更を考えています。
質問①
分割付与の方法ですが、入社半年後までは毎月1日ずつを付与し、半年後に法規に則り、不足分の4日を
一括付与する、という形は可能でしょうか?
質問②
質問①の付与方法がNGであれば、必然的にこの質問は無くなりますが・・・
例えば、9月1日に入社した場合、上記質問①の形で半年後まで毎月1日ずつ付与したとして、半年後の
3月1日にあと年度初めまで1ヶ月しかないのに、不足の4日を一括付与しないといけないのでしょうか?
翌4月1日には、年間での一括付与(12日)があることが前提です。
以上、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/06/17 11:15 ID:QA-0066458
- agaさん
- 東京都/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問にお答えしますと‥
質問①:法令上では、入社後半年経過時点で10日の年休付与をすればよいですので、文面のような与え方でも差し支えございません。
但し、今後入社される方に限定されるとはいえ、現行制度と比較しますと労働条件の不利益変更に該当しますので、労使間で真摯に協議を行い、労働者側の同意を得た上で変更されるべきといえます。
質問②:10日付与された後に到来する一括付与基準日にはやはり12日付与する事が必要になります。これをある程度緩和するためには、例えば基準日を入社時期によって年2回に分ける事で対応されるとよいでしょう。中途入社者が多いようですので、全ての従業員を同一付与日とする事は実務上合理的でないものといえるでしょう。
投稿日:2016/06/17 23:03 ID:QA-0066462
相談者より
ご回答有難うございました。
半年後まで毎月1日ずつ付与という形が問題ないということが判明しただけでも助かりました。
それを基に、半年後の対応含め、考えたいと思います。
投稿日:2016/06/20 10:18 ID:QA-0066469大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
分割前倒し自体は違法ではないが、その効果は疑問
▼ 労基法の定めでは、雇入れ後の最初の有休付与日は、「六箇月経過日」」と特定されている文脈表現となっていますが、当該日をご質問 ① のように、最後の六日目を付与日として、分割前倒しすることは、少なくとも違法ではないと理解します。
▼ その際の、次回以降の付与のための起算日は、最後の六日目が該当することになります。然し、この程度の措置の「食い逃げ退職」への有効性に就いては、少々乍ら、強い疑問を抱いています。
投稿日:2016/06/18 12:11 ID:QA-0066464
相談者より
退職時の有給消化は、それなりの期間在籍していれば、当然の権利として今迄は捉えていましたし、特に問題はなかったのですが、今回の様なケースは初めてで、戸惑いました。その人間の「良識」だと思うのですが。
有難うございました。
投稿日:2016/07/11 10:06 ID:QA-0066725参考になった
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