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業務再編時の労働契約の取扱い

当社では、これまで子会社(100%)に委託していた業務(職場単位)を社内に取り込み対応することになりました。その際、その業務に従事している子会社の契約社員を当社にて受け入れる(転籍させる)予定ですが、当社の労働契約書には「更新する場合は5年を上限とする」文言があるのに対して、子会社のそれにはありません。当社としては、契約社員を受け入れるにあたっては、当社の労働契約書(更新上限あり)にて新たに契約を締結する予定ですが、①更新上限が付記されることは不利益変更にあたるのでしょうか?、②また通算契約期間としては、子会社での契約期間も通算されるのでしょうか?、以上2点ご教示ください。尚、受け入れる契約社員の就業実態(勤務地・就業時間・従事する作業内容など)は従前とほとんど変わりません。

投稿日:2016/06/08 14:17 ID:QA-0066353

*****さん
茨城県/機械(企業規模 3001~5000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず文面の場合ですと、会社の吸収合併ではなく事業譲渡に該当するものと考えられますので、労働契約は当然に継承されるのではなく、通常個々の労働者の同意を得る事が必要とされることになります。

従いまして、対応としましては、まず転籍する個々の労働者に契約期間の更新上限が付記される事も含め、労働契約内容を全て明示された上で御社への転籍への同意を得る事が求められます。同意を得られた場合、従前の労働契約からの不利益変更は問題となりませんので、更新上限の定めは有効となります。一方で、新たな労働契約での就労となりますので、原則として子会社での契約期間については通算されないことになります。

投稿日:2016/06/08 19:00 ID:QA-0066362

相談者より

ご回答ありがとうございました。
似たケースになりますが、会社分割(当社の事業の一部を子会社へ承継。また分割契約書には「労働契約は承継しない」旨の規定あり)により出向扱いとしていた当社の契約社員を子会社にて受け入れる(転籍させる)場合、子会社における労働契約の締結および契約期間の通算については同じような解釈になるのでしょうか?、ご教示ください。尚、受け入れる契約社員の就業実態は従前とまったく変わりません。

投稿日:2016/06/09 19:20 ID:QA-0066390大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約社員の転籍

契約社員については、正社員とは異なり、契約期間の途中でない限り、転籍という概念はありません。

そして、御社で新たに契約を結ぶわけですから、更新上限をつけても問題はありません。契約するしないは、本人の自由ということになります。

期間も通算はされません。

ご参考までに、数年前までは、無期転換させないためにはという対応が主流でしたが、現在では、労働力不足を背景にいかに、無期転換してもらうかという考え方に変わってきております。実際には、契約社員の選別、見極めが課題となっています。

投稿日:2016/06/09 13:40 ID:QA-0066377

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/06/09 19:22 ID:QA-0066391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

再度ご質問のケースにつきましても、労働契約が承継されませんので、同様の手続きが求められます。すなわち、転籍に際しては個別の労働者の同意を得る事が必要になります。

投稿日:2016/06/09 19:25 ID:QA-0066392

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2016/06/10 10:21 ID:QA-0066399大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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