衛生委員会のメンバーについて
衛生委員会のメンバーについて、質問させてください。
議長1名を除いたメンバーは、労使半数ずつと、法令で決まっていますが、
メンバー以外が、衛生委員会に出席(参加)しても、大丈夫でしょうか?
たとえば、東京の事業所にいる保健師が、他事業所に参加する、ということをしても、
良いでしょうか?
他事業所は、議長1名、その他、労使半数ずつで、メンバーを抽出できています。
しかし、健康管理については、東京で保健師が一括して管理しているため、
産業医補佐業務を兼ね、東京の保健師が他事業所の衛生委員会にも出席しないと、
委員会が実施できません。
法的に、委員会メンバー以外の出席しても可能かどうか?
メンバーをきちんと決めてあれば、メンバー以外が出席しても問題ないかどうか?
うかがいます。
ご回答いただけますよう、よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/05/10 14:47 ID:QA-0065996
- 健康管理担当さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 301~500人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、保健師に限らず、各種専門家や従業員等で委員でない者が出席しても差し支えございません。むしろ委員会の活性化の為には、歓迎すべきともいえるでしょう。
勿論、委員ではないので、委員会での発言は自由ですが議決に加わる事は出来ません。基本的にはいわゆるオブザーバーとしての出席という扱いになります。
投稿日:2016/05/10 22:45 ID:QA-0065998
相談者より
『オブザーバーとして参加できる』
⇒理解できました。
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2016/05/11 09:16 ID:QA-0066000大変参考になった
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