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休憩時間について

いつも活用させていただいております。

休憩時間について、
6時間超~8時間未満・・・45分
8時間超・・・1時間

という法定のルールがあります。

例えば、6時間1分勤務した場合、
①休憩時間については、45分を引いて労働時間を5時間16分にすることが正しいのでしょうか?
②労働時間を6時間超としなければよいと考え、労働時間を6時間、休憩時間1分とすることは違法でしょうか?(実際、休憩時間1分というのはありえませんが、勤怠上の管理として)

6時間契約の従業員が、たまたま6時間を数分超えて働いた時に、45分を控除されることに不満を持っております。(本人は休憩を取っていない!と言っているため)

本来は①が正しいとは思うのですが、②のような運用が違法か否か、ご意見を頂戴したく、ご確認よろしくお願いいたします。

投稿日:2015/08/06 10:55 ID:QA-0063245

JOYさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休憩について

休憩は労働時間から控除するものではなく、自由な時間を与えるものです。
①について
6時間を超えて働かせるためには、間に45分以上の休憩を与えなければなりません。
勤務時間は6時間1分、休憩45分で拘束時間は6時間46分となります。

労働時間を削るのは法違反であり、問題です。

②について
労働時間が6時間までなら、休憩は不要です。

労働時間は労働時間、休憩は労働時間ではありませんので、区分して運用する必要が
あります。

投稿日:2015/08/06 14:25 ID:QA-0063250

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/08/28 10:53 ID:QA-0063427大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、6時間1分勤務した場合①のように45分休憩として控除する事は賃金全額払いの原則に反するため出来ません。同様に②の措置も1分の賃金不払いとなる為不可です。休憩違反発生を認めた上で、あくまで賃金は実労働時間の通り支払わなければいけない点に注意が必要です。

従いまして、まずは休憩時間違反が発生しないよう現場管理者が責任をもって時間管理される事、そして時間を超えて労働しようとする者が現れた場合は直ちに制止する等の厳格な対応が求められます。ちなみに制止を無視して勝手に仕事を続けた場合にまで労働時間として認める必要は通常ございません。

投稿日:2015/08/06 17:50 ID:QA-0063260

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2015/08/28 10:52 ID:QA-0063426大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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