退職日確定後の有給付与について
当社のアルバイトで不正が発覚し、店長と話し合った結果、話し合い当日の8/31にて退職ということで本人も了承しました。その後、退職届が提出されず、9/30に本人が8/31付の退職届を持って「有給が20日残っているのでその分の給与を支給してほしい」との申し出がありました。
この場合、有給分の賃金を支払うべきでしょうか?
投稿日:2006/10/04 18:26 ID:QA-0006244
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
本件の場合、本人も合意の上で8月31日付の退職となっているわけですから、その時点で労働者による年次有給休暇の請求権は失われています。退職届の提出が遅れましたが、本人が改めて同日付の届を提出しましたので問題は無いといえるでしょう。
従いまして、請求が有っても年次有給休暇分の賃金を支給する法的義務は会社にはございません。
但し、もし退職の合意に関しまして、形式上の解雇を避ける為等の理由で「強制的に」合意が求められていたとすれば、当人が退職意思の撤回の申し出を行う可能性があります。
そのような場合には、話をした店長にも確認の上本人と改めて相談し退職日をずらして有休取得を認める等の措置が必要になるケースもございますのでご注意下さい。
投稿日:2006/10/04 20:26 ID:QA-0006246
相談者より
投稿日:2006/10/04 20:26 ID:QA-0032582大変参考になった
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